請負金額500万円未満の解体工事であっても、原則として解体工事業登録が必要です。建設リサイクル法第21条では、「解体工事業を営もうとする者」に対し登録義務を課しており、請負金額の下限は設けられていません。すなわち、たとえ少額の工事であっても、解体工事を業として継続反復的に請け負う以上、登録義務が発生します。
「500万円」という金額は、登録の要否ではなく、建設業許可の要否を分ける基準として用いられている数字です。請負金額500万円(税込)以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要となり、それ未満の場合は「軽微な建設工事」として建設業許可が不要となります。この「軽微な建設工事」と解体工事業登録の関係を誤解しているケースが非常に多く見受けられます。
解体工事業登録と建設業許可は、それぞれ異なる法律に基づく別個の制度です。建設リサイクル法に基づく解体工事業登録は、分別解体・再資源化の適正化を目的とし、建設業法に基づく建設業許可は、建設業全般の経営の適正化を目的としています。両者は目的が異なるため、規模に応じて使い分ける構造となっています。
請負金額に応じて必要となる手続きを整理すると、次のとおりです。
| 請負金額(税込) | 必要な手続き | 根拠法 |
|---|---|---|
| 500万円未満 | 解体工事業登録 | 建設リサイクル法 |
| 500万円以上 | 建設業許可(解体工事業) | 建設業法 |
すなわち、500万円未満の工事のみを行う事業者は登録で足りますが、500万円以上の工事を請け負う可能性がある場合は、最初から建設業許可の取得を検討する必要があります。
建設業許可のうち、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかを取得している事業者については、解体工事業登録が不要とされています。これは、これらの建設業許可業種を保有していれば、解体工事に関する技術的・経営的な能力が既に確認されているとみなされるためです。
ただし、すべての建設業許可業種が登録不要となるわけではありません。下表のとおり、許可業種により取扱いが異なります(建設リサイクル法第21条第1項)。
| 保有する建設業許可 | 解体工事業登録 |
|---|---|
| 土木工事業 | 不要 |
| 建築工事業 | 不要 |
| 解体工事業 | 不要 |
| とび・土工・コンクリート工事業のみ | 必要 |
| 上記以外の業種のみ | 必要 |
なお、平成28年6月の建設業法改正により、解体工事業が独立した業種として新設されました。改正前は「とび・土工・コンクリート工事業」の許可があれば解体工事業登録なしで解体工事を請け負うことが可能でしたが、経過措置は令和元年(2019年)5月31日をもって終了しております。したがって現在は、500万円未満の解体工事を請け負うには「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」いずれかの許可または解体工事業登録が必要となりますので、自社の許可状況を必ず確認することが重要です。
自ら発注者として、自社の建物等を自社で解体する場合は、「業として請け負う」行為に該当しないため、登録は不要です。ただし、形式的に自社施工の体裁を取りつつ実質的に他者の工事を請け負っている場合は、登録義務違反と判断される可能性があるため注意が必要です。
建設業許可業者が、許可を受けた建設工事に附帯する解体工事を行う場合は、附帯工事として取り扱われ、別途の登録は不要です。例えば、建築一式工事に伴う既存建物の解体などが該当します。ただし、解体工事が主たる工事である場合は附帯工事には該当しません。
建設業許可における「軽微な建設工事(500万円未満)」は許可不要とされているため、これと解体工事業登録を混同し、「500万円未満なら何も手続きはいらない」と誤解されているケースが少なくありません。しかし、これは建設業法上の許可制度における免除規定であり、建設リサイクル法上の登録義務とは別問題です。
500万円未満の解体工事は「建設業許可は不要」であっても、「解体工事業登録は必要」です。両者は別々の法律に基づく別々の手続きであり、それぞれ独立して要否を判断する必要があります。この点は、建設業を新たに始める方が最も誤解しやすいポイントですので、特に注意が必要です。
解体工事業登録は、解体工事を実際に施工する都道府県ごとに必要となります。例えば、鹿児島県に営業所を置く事業者が宮崎県と熊本県で解体工事を行う場合、鹿児島県・宮崎県・熊本県のそれぞれで登録が必要となります。
この点は、全国で営業可能な大臣許可や、許可を受けた都道府県以外でも工事可能な建設業許可とは大きく異なる特徴です。営業エリアを広げる予定がある場合は、複数の都道府県での登録手続きが煩雑になるため、建設業許可への移行を検討することも有力な選択肢となります。
| 項目 | 解体工事業登録 | 建設業許可 |
|---|---|---|
| 営業可能区域 | 登録した都道府県のみ | 全国(他県工事も可) |
| 複数県で営業する場合 | 県ごとに登録が必要 | 1つの許可で全国対応可 |
登録を受けずに解体工事業を営んだ場合、建設リサイクル法第48条第1号により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。法人の場合は両罰規定により、行為者個人と法人の双方が処罰の対象となります。
罰則だけでなく、無登録営業が発覚した場合、元請業者からの取引停止、入札参加資格の喪失、社会的信用の失墜など、事業継続に深刻な影響を及ぼします。下請として工事を受注する場合でも、元請業者から登録証の写しの提出を求められるケースが一般的であり、無登録のままでは実質的に受注機会を失うことになります。
解体工事業登録は、技術管理者の資格証明や実務経験証明など、添付書類の準備に手間がかかります。行政書士に依頼することで、書類収集から申請書作成、窓口提出までを一括して任せることができ、事業者様は本業に専念できます。
事業の成長段階によっては、登録ではなく最初から建設業許可を取得した方が合理的な場合もあります。当事務所では、依頼者様の事業計画をお伺いしたうえで、登録と許可のいずれが適切かをアドバイスし、将来的な建設業許可への移行も見据えたサポートを提供しております。
請負金額500万円未満の解体工事であっても、解体工事業登録は原則として必要です。「軽微な建設工事は許可不要」という建設業法上のルールと、「解体工事業を営む者は登録が必要」という建設リサイクル法上のルールは、目的も根拠法も異なる別々の制度であり、両者を混同しないことが重要です。
例外として登録が不要となるのは、土木・建築・解体のいずれかの建設業許可を保有している場合や、自社施工・附帯工事の場合に限られます。無登録営業には罰則が科されるだけでなく、事業継続にも重大な影響が及ぶため、解体工事を業として営む予定がある場合は、必ず事前に登録手続きを行うことをお勧めいたします。当事務所では、新規登録から建設業許可への移行まで一貫してサポートしておりますので、判断に迷われた際はお気軽にご相談ください。