解体工事業登録

解体工事業登録に関するQ&A

解体工事業登録に関して「よくある質問」をまとめています。


1.全般に関すること

 解体工事業登録制度そのものに関する基本的な疑問をまとめるカテゴリーです。「そもそも解体工事業登録とは何か」「建設業許可との違い」「登録が必要となるケース・不要なケース」「登録しないで工事を行った場合の罰則」など、制度の概要や位置づけに関するQ&Aを掲載します。初めて当ページを訪れた方が最初に目を通すことを想定した、入門的な内容となります。

解体工事業登録とはどのような制度ですか?

建設リサイクル法に基づき、請負金額500万円未満の解体工事を行う業者が、工事を行う都道府県ごとに受ける登録制度です。詳細はこちら⇒

建設業許可(とび・土工工事業/解体工事業)と解体工事業登録の違いは何ですか?

根拠法と請負可能金額が異なります。登録は建設リサイクル法に基づき500万円未満、許可は建設業法に基づき金額制限なく解体工事を請負えます。詳細はこちら⇒

請負金額500万円未満の工事でも登録は必要ですか?

はい、必要です。建設業許可(土木・建築・解体)がない場合、請負金額500万円未満の解体工事でも登録が必要です。詳細はこちら⇒

登録をせずに解体工事を請け負うとどうなりますか?

建設リサイクル法違反となり、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。法人にも罰金刑が科されます。詳細はこちら⇒


2.登録要件に関すること

 登録を受けるために満たすべき要件についてのカテゴリーです。特に「技術管理者」の資格要件は依頼者からの質問が最も多い部分であり、実務経験年数や該当資格の範囲、欠格要件などを丁寧に解説する必要があります。要件を満たせるかどうかが登録可否の分かれ目となるため、独立したテーマとして設けます。

技術管理者になれるのはどのような人ですか?

一定の国家資格を持つ方、または学歴に応じた実務経験(2年・4年・8年以上)を有する方が技術管理者になれます。詳細はこちら⇒

実務経験で技術管理者になる場合、何年必要ですか?

学歴により異なります。指定学科卒の大学・高専卒は2年、高校卒は4年、それ以外は8年の実務経験が必要です。詳細はこちら⇒

技術管理者は他社と兼任できますか?

原則できません。技術管理者は工事現場ごとの選任が必要で、他社との兼任は適正な施工管理上認められていません。詳細はこちら⇒

過去に処分歴があっても登録できますか?(欠格要件)

処分内容によります。登録取消しから2年未経過、罰金以上の刑から2年未経過などの欠格要件に該当すると登録できません。。詳細はこちら⇒


3.申請手続き・必要書類に関すること

 実際の申請プロセスに焦点を当てたカテゴリーです。申請先の窓口、必要書類、収集方法、申請書の書き方、標準処理期間など、手続きの流れに沿った具体的な疑問に答えます。複数の都道府県で営業する場合の取り扱いも含め、実務的な内容を扱います。

解体工事業登録申請はどこに提出すればよいですか?

主たる営業所を置く都道府県知事宛に提出します。営業所所在地を管轄する土木事務所等が窓口となる場合が多いです。詳細はこちら⇒

必要書類にはどのようなものがありますか?

登録申請書、誓約書、技術管理者の資格や実務経験を証する書面、申請者の住民票等の身分証明書類などが必要です。詳細はこちら⇒

複数の都道府県で工事を行う場合、それぞれ登録が必要ですか?

各都道府県知事ごとに個別の登録が必要です。ただし建設業許可(土木・建築・解体)を有する場合は登録不要です。詳細はこちら⇒

前職の会社が「実務経験証明書」を書いてくれない場合はどうすればよいですか?

工事請負契約書や注文書、給与明細等の客観的資料で代替可能か、申請先の窓口にご相談ください。当事務所でも対応をサポートいたします。詳細はこちら⇒


4.費用・更新・変更手続きに関すること

 登録にかかるコスト面と、登録後の維持管理に関するカテゴリーです。法定手数料や行政書士報酬の目安、5年ごとの更新手続き、商号・役員・技術管理者などの変更が生じた場合の届出について整理します。登録は「取って終わり」ではないことを伝え、継続的なサポートの必要性も示せる内容です。

登録にかかる費用(法定手数料)はいくらですか?

解体工事業登録の法定手数料は、新規登録が33,000円、更新登録が26,000円です(鹿児島県の場合)。詳細はこちら⇒

行政書士に依頼した場合の報酬はどのくらいですか?

解体工事業登録の行政書士報酬は、新規登録で4万円~8万円、更新登録で3万円~6万円程度が相場です。詳細はこちら⇒

登録(解体工事業)の有効期間と更新について教えてください。

解体工事業登録の有効期間は5年間です。継続する場合は、期間満了の30日前までに更新申請が必要です。詳細はこちら⇒

技術管理者が退職した場合、どのような手続きが必要ですか?

技術管理者は常に選任されている必要があるため、退職と同時に(または事前に)新たな技術管理者を選任しなければなりません。その上で、選任(交代)した日から30日以内に、「解体工事業登録事項変更届出書」を都道府県知事に提出する必要があります。詳細はこちら⇒


5.建設業許可への移行・関連業務に関すること

 解体工事業登録を出発点として、事業拡大に伴う建設業許可(解体工事業)への移行や、関連する許認可・届出に関するカテゴリーです。500万円以上の工事を請け負うようになったとき、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースなど、依頼者の事業ステージに応じた次のステップを示します。当事務所への継続的なご依頼につながる導線としても機能します。

解体工事業登録から建設業許可へはどのように切り替えるのですか?

解体工事業登録を廃業届で抹消し、建設業許可(解体工事業)を新規申請して切り替えます。詳細はこちら⇒

建設業許可を取得すれば、解体工事業登録は不要になりますか?

解体工事業・土木工事業・建築工事業のいずれかの許可があれば、解体工事業登録は不要です。詳細はこちら⇒

解体工事に伴って産業廃棄物収集運搬業の許可も必要ですか?

自社で他人の解体現場の廃棄物を運搬する場合は必要です。元請が自ら運搬する場合は不要です。詳細はこちら⇒

アスベスト含有建材がある場合、別途必要な手続きはありますか?

事前調査・結果報告に加え、レベル1・2は都道府県知事等への特定粉じん排出等作業届(大防法)と労基署への計画届(石綿則・安衛法)が必要です。詳細はこちら⇒