電気工事業登録に関して「よくある質問」をまとめています。
電気工事業登録とは何か、なぜ必要なのか、登録しないとどうなるのかなど、制度の基本的な仕組みや全体像に関する疑問を集めたカテゴリーです。「まず何から調べればよいかわからない」という方は、ここからご確認ください。
電気工事業の手続きには「登録」「通知」「届出(みなし登録)」など複数の種類があり、事業者の状況によって必要な手続きが異なります。また、申請先が都道府県知事か経済産業大臣かも営業所の所在地によって変わります。どの手続きが自社に該当するのかを判断するためのヒントをまとめたカテゴリーです。
電気工事業を始めるには、登録・通知・届出の3種類の手続きがあります。建設業許可の有無や、扱う電気工作物の種類によって、必要な手続きが異なります。詳細はこちら⇒
「登録」は建設業許可なしで一般用電気工事を行う場合、「通知」は自家用電気工事のみを行う場合、「届出」は建設業許可取得済みの場合に必要な手続きです。詳細はこちら⇒
建設業許可がない場合、一般用電気工作物等の工事を行うなら「登録」、自家用電気工作物のみの工事を行うなら「通知」の手続きが必要です。詳細はこちら⇒
建設業許可を取得している場合、電気工事業の「登録」は不要です。ただし、電気工事業を開始する際に「届出」が別途必要となります。詳細はこちら⇒
建設業許可を取得した事業者は、電気工事業の「登録」を受けたものとみなされます。この事業者を「みなし登録電気工事業者」といいます。詳細はこちら⇒
建設業許可を持たず、自家用電気工作物(最大電力500kW未満)のみの工事を行う事業者です。「登録」は不要ですが、行政への「通知」手続きが必要となります。詳細はこちら⇒
はい、変わります。自家用電気工作物のみの工事を行う場合は「通知」の手続きが必要です。一般用電気工作物等も扱う場合は「登録」が必要となります。詳細はこちら⇒
建設業許可がない場合は「登録」、建設業許可(電気工事業)を取得している場合は「届出」が必要です。いずれも主任電気工事士の設置と法定備付器具の配備が求められます。詳細はこちら⇒
手続きの種類は同じですが、必要書類が異なります。個人は住民票、法人は履歴事項全部証明書の提出が必要です。詳細はこちら⇒
電気工事業の登録において、主任電気工事士の設置は根幹となる要件です。誰が主任電気工事士になれるのか、資格の種類と実務経験の要否、専任要件、退職した場合の対応など、手続きのなかで最もご質問が多いテーマをまとめたカテゴリーです。
登録電気工事業者が営業所ごとに必ず選任する管理者です。①第一種電気工事士、または②第二種電気工事士で3年以上の実務経験を持つ者が就任できます。詳細はこちら⇒
第一種電気工事士、または第二種+実務3年以上が要件です。選任後、登録申請時に届出します。詳細はこちら⇒
主任電気工事士を選任しないまま営業を続けると、3万円以下の罰金(法第39条)が科されるほか、行政処分として事業停止命令や登録取消の対象にもなります。詳細はこちら⇒
第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を積めば、主任電気工事士として選任されることができます。詳細はこちら⇒
主任電気工事士は電気工事業法に基づく営業所の管理役職。電気主任技術者は電気事業法に基づく保安管理の国家資格。根拠法と職務が異なる詳細はこちら⇒
建設業許可(電気工事業)を取得している場合、またはこれから取得しようとしている場合に、電気工事業登録との関係がどうなるのかは非常に混乱しやすいポイントです。「みなし登録」制度の内容や、許可取得後に必要な届出など、建設業許可と電気工事業登録の関係性を整理したカテゴリーです。
建設業許可は請負金額(500万円以上)を規制する国交省の制度、電気工事業登録は電気工事の保安・安全を規制する経産省の制度です。目的も管轄省庁も異なります。詳細はこちら⇒
専任技術者として、一級・二級電気工事施工管理技士、第一種電気工事士などが必要です。なお、無資格者の実務経験のみでの取得は認められていません。詳細はこちら⇒
取れます。ただし、免状交付後に電気工事業登録事業所での実務経験が3年以上必要です。資格だけでは要件を満たせません。詳細はこちら⇒
請負金額500万円以上の電気工事を受注する場合に建設業許可が必要。500万円未満の軽微工事は不要だが、電気工事業登録は別途必要です。詳細はこちら⇒
メリットは500万円以上の大型工事受注、社会的信用向上、融資獲得の容易化です。注意点は電気工事業登録が別途必要で、5年ごとの更新や毎年の決算報告義務があることです。詳細はこちら⇒
登録後に商号・代表者・営業所・主任電気工事士などに変更が生じた場合の届出義務、登録の有効期間と更新手続き(5年ごと)、廃業時の手続きなど、登録後に発生する各種手続きをまとめたカテゴリーです。「登録を取ったら終わり」ではない点を丁寧に解説するページです。
更新制度はありませんが、建設業許可を5年ごとに更新した際は、電気工事業の変更届出が別途必要です。詳細はこちら⇒
商号・代表者・主任電気工事士等の変更時は30日以内に届出が必要です。建設業許可の更新時も忘れずに。詳細はこちら⇒
建設業許可なしなら「登録(5年更新)」、許可ありなら「みなし登録(更新不要)」。変更は30日以内に届出を。詳細はこちら⇒
廃止届提出時や書き換えを伴う変更届出時は原本が必要です。証明・確認目的であれば写しで対応できます。詳細はこちら⇒