建設業許可に関して「よくある質問」をまとめています。
建設業許可制度の基本的な仕組み、許可が必要な工事の範囲、許可を取得するメリット・デメリット、申請から許可取得までの期間や流れ、費用の概算、許可と届出・登録との違いなど、建設業許可全体に関わる基礎的な質問をまとめるテーマです。初めて建設業許可について調べる方や、そもそも自社に許可が必要かどうかを判断したい方が最初に読むべき内容となります。
経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者の要件、財産的基礎(自己資本や資金調達能力)、誠実性や欠格要件など、許可を取得するために満たすべき5つの許可要件について詳しく解説するテーマです。特に経管や専技の実務経験年数の考え方、資格や学歴による要件緩和、複数の役員や技術者で要件を満たす方法など、実務上の疑問点が多い部分を網羅します。
請負契約書、注文書と請書、請求書と入金が確認できる通帳のコピーなどが必要です。工事ごとに発注者名、工事内容、請負金額、施工期間が分かる書類を用意します。詳細はこちら⇒
はい、取得できます。経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たし、財産的基礎などの条件をクリアすれば、一人親方でも建設業許可を取得できます。詳細はこちら⇒
はい。個人事業主として建設業を5年以上営んでいれば、経営業務の管理責任者の要件を満たします。確定申告書等で期間を証明できれば問題ありません。詳細はこちら⇒
原則として、建設業に関する5年以上の経営経験が必要です。ただし、経営を補佐した経験であれば6年以上が必要となります。詳細はこちら⇒
できます。特に一人親方や小規模事業者の場合、経営業務の管理責任者と専任技術者を同一人物が兼務することが一般的です。両方の要件を満たせば問題ありません。詳細はこちら⇒
使えます。個人事業での実務経験や経営経験は、法人設立後の建設業許可申請において、専任技術者や経営業務の管理責任者の要件として認められます。詳細はこちら⇒
必要ありません。1人の専任技術者が複数業種の要件を満たしていれば、その人が複数業種を担当できます。例えば1級建築施工管理技士なら複数業種に対応可能です。詳細はこちら⇒
いいえ、請け負えません。建築一式工事の許可は、他の専門工事の許可を含みません。電気工事・内装仕上工事をそれぞれ単独で請け負うには、各専門工事の許可が別途必要です。詳細はこちら⇒
認められます。ただし、事業用の事務スペースがあり、建設業の営業活動を行う実態があることが必要です。電話は事業用であることを証明できればスマホでも可能です。詳細はこちら⇒
取得できます。自己破産から復権を得ていれば、建設業許可の欠格要件には該当しません。復権は破産手続きの終了により通常は自動的に得られます。詳細はこちら⇒
申請日の直前1ヶ月以内に発行されたものが有効です。都道府県によって運用が異なる場合があるため、申請先の窓口で事前に確認することをお勧めします。詳細はこちら⇒
500万円以上の残高証明書を金融機関から取得するか、直前決算で自己資本500万円以上を証明できれば許可取得が可能です。詳細はこちら⇒
はい、必須要件です。ただし個人事業主の場合、本人は国民健康保険・国民年金への加入で足り、厚生年金・健康保険の加入義務は常時5人以上の従業員を雇用する場合に限られます。詳細はこちら⇒
知事許可と大臣許可の違い、一般建設業と特定建設業の選択、業種追加や業種変更の手続き、許可申請に必要な書類、添付書類の取得方法、申請書の記入方法、申請先や申請のタイミングなど、実際の申請手続きに関する具体的な質問をまとめるテーマです。
知事許可は約30〜60日、大臣許可は約90〜120日が目安です。書類不備があると審査が止まるため、申請前の準備が重要です。詳細はこちら⇒
建設業許可の申請は年間を通じていつでも可能です。ただし、年度末(1〜3月)は申請が集中し、審査期間が長くなる傾向があります。詳細はこちら⇒
業種追加申請が必要です。追加する業種の専任技術者要件を満たしたうえで、現在の許可と同じ申請先に申請します。詳細はこちら⇒
個人の許可は法人に引き継げません。法人化後は新規申請が必要です。ただし、許可空白期間を避けるため、法人化前に申請準備を進めることが重要です。詳細はこちら⇒
営業所の所在地で決まります。1つの都道府県内のみなら知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可が必要です。詳細はこちら⇒
下請けに出す金額が基準です。5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の下請け契約を結ぶ場合は特定、それ以外は一般です。一人親方はほぼ一般で足ります。詳細はこちら⇒
申請書類は約10〜15種類、添付書類を含めると20〜30点以上になります。住民票・納税証明書など役所で取得するものも多く、準備に時間がかかります。詳細はこちら⇒
住民票は市区町村役場、登記されていないことの証明書は法務局で取得します。身分証明書は本籍地の市区町村役場のみで取得可能です。詳細はこちら⇒
はい、一人親方の場合は自分が経営業務の管理責任者となります。ただし、建設業の経営経験が5年以上あることの証明が必要です。詳細はこちら⇒
工事請負契約書・注文書・請求書などが証明書類となります。原則10年分必要で、工事名・金額・期間が確認できることが条件です。詳細はこちら⇒
一般建設業は自己資本500万円以上、または500万円以上の残高証明書で確認できます。直前の確定申告書の貸借対照表で自己資本を確認するのが最初のステップです。詳細はこちら⇒
住民票・納税証明書などの公的書類の取得と、実務経験を証明する過去の契約書・注文書などはご自身にご用意いただく必要があります。詳細はこちら⇒
申請中は許可番号は発行されません。「現在申請中であり、許可取得後に速やかにお知らせします」と正直に伝えることが最善の対応です。詳細はこちら⇒
決算変更届(事業年度終了届)、各種変更届(商号変更、役員変更、資本金変更、営業所の新設・廃止など)、5年ごとの更新申請、業種追加、般・特新規など、許可取得後に必要となる各種手続きについてのテーマです。届出を怠った場合の罰則や、更新を忘れた場合の対応、変更事項が発生してから届出までの期限など、コンプライアンスに関わる重要な情報も含めます。
はい、毎年「決算変更届(事業年度終了届)」の提出が義務付けられています。決算終了後4ヶ月以内に提出しなければ、更新申請が受理されない場合があります。詳細はこちら⇒
決算変更届は、事業年度終了後4ヶ月以内が提出期限です。例えば3月決算なら7月末までに、12月決算なら翌年4月末までに提出が必要です。詳細はこちら⇒
未提出のまま放置すると、更新申請が受理されず許可が失効するリスクがあります。また、建設業法違反として100万円以下の罰金が科される場合もあります。詳細はこちら⇒
有効期間は5年間です。更新申請は期間満了の3ヶ月前を目安に準備を始め、30日前までに申請を済ませましょう。詳細はこちら⇒
期限を過ぎると許可は自動的に失効します。失効後は新規申請からやり直しとなり、審査期間中は工事を請け負えなくなります。詳細はこちら⇒
屋号(商号)を変更した場合、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。届出を怠ると法令違反となるため、変更が決まったら速やかに手続きを行いましょう。詳細はこちら⇒
原則として引き継げません。ただし令和2年10月施行の承継制度を活用すれば、事前認可申請により法人への引き継ぎが可能な場合があります。詳細はこちら⇒
営業所を追加する場合、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。新たな営業所に専任技術者を配置することが要件となるため、事前の準備が重要です。詳細はこちら⇒
新たな業種の業種追加申請が必要です。追加する業種の専任技術者要件を満たすことが前提となるため、まずは要件の確認から始めましょう。詳細はこちら⇒
「般・特新規申請」が必要です。特定建設業は財産的要件が厳格で、専任技術者も一級資格者が原則必要です。要件の事前確認が不可欠です。詳細はこちら⇒
退職後2週間以内に変更届の提出が必要です。後任が立てられない場合は許可要件を欠くことになるため、事前に後継者を確保しておくことが重要です。詳細はこちら⇒
可能です。ただし未提出年度分の書類をすべて揃える必要があり、作業量は相当な負担になります。更新期限が迫っている場合は早急に専門家へご相談ください。詳細はこちら⇒
個人事業主の場合は変更後30日以内に変更届が必要です。法人の場合は代表者の住所変更登記を行ったうえで、同様に変更届を提出してください。詳細はこちら⇒
直ちに許可が取り消されることはありません。ただし、決算変更届の工事経歴書に実績ゼロが続くと、更新時や経審に影響する場合があります。詳細はこちら⇒
29業種それぞれの工事内容と範囲、複数業種の必要性の判断、附帯工事の考え方、軽微な工事の定義と金額基準、500万円未満の工事でも許可が必要なケース、一式工事と専門工事の違い、どの業種で許可を取得すべきかの判断基準など、業種選択と工事範囲に関する質問をまとめるテーマです。実際の工事例を挙げながら、どの業種に該当するかを分かりやすく説明します。
建設業許可の業種は全部で29業種です。土木一式・建築一式の2つの一式工事と、大工工事・左官工事など27の専門工事に分類されます。詳細はこちら⇒
原則として、内装仕上工事業と電気工事業の2つの許可が必要です。ただし、どちらかが附帯工事に該当する場合は、1つの許可で対応できることがあります。詳細はこちら⇒
一式工事は複数の専門工事を組み合わせた総合的な工事で、元請として全体を管理する立場に必要です。専門工事は特定の工種に特化した工事の許可です。詳細はこちら⇒
あります。500万円未満でも、公共工事への入札参加や元請からの許可業者限定の条件がある場合は、許可取得が事実上必要になります。詳細はこちら⇒
主たる工事を施工する際に、一体的に行う必要がある従たる工事のことです。附帯工事は許可業種外でも、別途許可なしに施工できます。詳細はこちら⇒
リフォーム工事は工事内容によって業種が異なります。内装中心なら内装仕上工事業、木工事中心なら大工工事業が該当します。工事内容を確認した上で業種を選定することが重要です。詳細はこちら⇒
特定建設業は下請総額5,000万円以上を発注する元請に必要な許可区分です。指定7業種は特定建設業の中でも監理技術者に国家資格が必須とされる業種です。詳細はこちら⇒