建設業許可を取得する際、営業所をどこに設置するかは重要な検討事項です。特に一人親方や小規模事業者の方から、「自宅を営業所として建設業許可を取得できるのか」という質問を数多くいただきます。事務所を別に借りるとなると賃料などのコストがかかるため、自宅で営業所を開設できるかどうかは経営上の重要な判断材料となります。本稿では、自宅を営業所とすることの可否、要件、注意点について詳しく解説していきます。
結論から申し上げますと、自宅を営業所として建設業許可を取得することは可能です。建設業法は営業所の場所について特別な制限を設けておらず、実態として建設業の営業活動を行う拠点であれば、それが自宅であっても問題ありません。実際に、全国の多くの一人親方や小規模事業者が自宅を営業所として建設業許可を取得しています。
ただし、自宅を営業所とする場合でも、建設業の営業活動を行う実態があること、事業用の事務スペースが確保されていること、連絡体制が整っていることなど、一定の要件を満たす必要があります。単に住所を自宅にすれば良いというわけではなく、実質的に営業所としての機能を果たしていることが求められます。
建設業許可における営業所とは、建設業に関する営業行為を行う事務所のことを指します。自宅を営業所とする場合でも、以下の基本要件を満たす必要があります。
| 要件項目 | 内容 | 確認方法 | 重要度 |
|---|---|---|---|
|
物理的な独立性 |
事業用のスペースが確保されている | 営業所の写真、間取図 | 高い |
|
継続性 |
安定的・継続的に使用できる | 賃貸借契約書(賃貸の場合)、使用承諾書 | 非常に高い |
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外部との連絡体制 |
電話等で連絡が取れる | 事業用電話番号(スマホ可) | 高い |
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経営業務の管理責任者の常駐 |
経管が常勤している | 常勤性の証明書類 | 非常に高い |
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専任技術者の常駐 |
専技が常勤している | 常勤性の証明書類 | 非常に高い |
|
営業活動の実態 |
実際に建設業の営業を行っている | 契約書類、帳簿等 | 高い |
これらの要件を満たしていれば、自宅であっても営業所として認められます。
自宅を営業所とする場合、最も重要なのが事業用の事務スペースの確保です。以下の表は、事務スペースの要件を整理したものです。
| スペース要件 | 詳細内容 | 望ましい状態 | 最低限必要な状態 |
|---|---|---|---|
|
独立したスペース |
住居部分と明確に区分 | 専用の部屋(書斎、事務室等) | 住居内の一角でも可 |
|
机・椅子等の設置 |
事務作業ができる環境 | 事務机、椅子、書棚 | 最低限の作業スペース |
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書類の保管場所 |
契約書類等を保管できる | 鍵付きキャビネット | 書類を整理できる棚 |
|
打合せスペース |
来客対応ができる | 応接セット | 簡易な打合せができる場所 |
住居部分と事業用スペースを明確に区分できることが望ましいとされています。例えば、一戸建て住宅の1階部分を事務所、2階を居住スペースとする、あるいはマンションの1室を事務所専用にするなどです。
営業所には、外部からの連絡を受けられる体制が必要です。従来は固定電話の設置が求められていましたが、最近ではスマートフォンの普及により、運用が柔軟になっています。
| 連絡手段 | 認められるか | 条件 | 都道府県による違い |
|---|---|---|---|
|
固定電話(専用回線) |
認められる | 事業専用であることが明確 | 全都道府県で認められる |
|
固定電話(家庭用兼用) |
認められる | 事業用としても使用 | 全都道府県で認められる |
|
携帯電話・スマートフォン |
認められる | 事業用であることの証明が必要 | 都道府県により運用が異なる |
|
IP電話 |
認められる | 継続的に使用できること | 多くの都道府県で認められる |
鹿児島県をはじめ、多くの都道府県では事業用であることを証明できればスマートフォンでも認められます。個人事業主(一人親方)の実態として、現場での対応が中心でありスマートフォンで連絡を取るのが一般的だからです。
自宅を営業所とする場合、その自宅が持ち家か賃貸かによって、必要な書類が異なります。
| 所有形態 | 必要書類 | 注意点 | 追加書類 |
|---|---|---|---|
|
持ち家(自己所有) |
不動産登記簿謄本 | 所有者本人であることの確認 | 特になし |
|
賃貸住宅 |
賃貸借契約書のコピー | 事業使用が可能か確認 | 使用承諾書が必要な場合あり |
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家族名義の持ち家 |
不動産登記簿謄本 | 使用権限の確認 | 使用承諾書 |
|
社宅・借上住宅(法人) |
賃貸借契約書のコピー | 法人契約であることの確認 | 特になし |
賃貸住宅を営業所とする場合、賃貸借契約書に「居住用」と明記されているケースが多いため、注意が必要です。以下の表は、賃貸住宅の場合の対応方法を示しています。
| 契約書の記載 | 対応方法 | 必要な手続き | リスク |
|---|---|---|---|
|
「居住用のみ」と明記 |
大家または管理会社に事業使用の承諾を得る | 使用承諾書の取得 | 承諾が得られない可能性 |
|
「事業使用可」と明記 |
そのまま使用可能 | 特になし | なし |
|
特に記載なし |
念のため大家に確認 | 使用承諾書の取得 | 後日トラブルの可能性 |
賃貸住宅で事業使用が禁止されている場合、無断で営業所として使用すると賃貸借契約違反となる可能性があります。建設業許可申請の前に、必ず大家または管理会社に相談し、使用承諾書を取得することをお勧めします。
集合住宅を営業所とする場合、追加で確認すべき事項があります。
| 確認事項 | 内容 | 確認方法 | 対応 |
|---|---|---|---|
|
管理規約 |
事業使用が認められているか | 管理規約の確認 | 禁止されている場合は管理組合に相談 |
|
看板・表札の設置 |
屋号や会社名の表示が可能か | 管理規約の確認 | 許可されている範囲で設置 |
|
来客対応 |
頻繁な来客が問題ないか | 近隣への配慮 | 必要最小限にとどめる |
|
資材の保管 |
建設資材の保管が可能か | 管理規約と実態 | 大量保管は避ける |
分譲マンションの場合、管理規約で事業使用が制限されているケースがあります。完全に禁止されている場合は自宅を営業所とすることは難しいですが、「迷惑行為を伴わない事業は可」などの規定であれば、建設業の事務所としての使用は問題ないことが多いです。
一人親方の場合、現場作業が中心で事務所への来客は少なく、資材も現場に直送されるため、近隣への影響は最小限です。この点を説明できれば、集合住宅でも営業所として認められやすくなります。
建設業許可申請時には、営業所の写真を提出する必要があります。自宅を営業所とする場合の写真撮影のポイントを以下にまとめます。
| 撮影対象 | 撮影のポイント | 目的 | 注意点 |
|---|---|---|---|
|
建物外観 |
住所表示が確認できるように | 営業所の所在地確認 | 周囲の景観も映り込む |
|
玄関・入口 |
表札や看板があれば撮影 | 営業所の特定 | プライバシーに配慮 |
|
事務スペース |
机、椅子、書棚等が写るように | 事務作業ができる環境の証明 | 生活感を極力排除 |
|
書類保管場所 |
キャビネットや書棚 | 書類管理体制の証明 | 整理整頓された状態で |
事務スペースの写真では、生活用品が写り込まないよう注意します。あくまでも事業用のスペースであることを示すため、机の上には書類や文房具、パソコンなど事務作業に使用するものを配置し、生活感のあるものは片付けてから撮影します。
自宅を営業所とすることのメリットとデメリットを整理します。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
|
コスト |
事務所賃料が不要、初期費用の削減 | 特になし |
|
利便性 |
通勤不要、時間を有効活用 | 仕事と生活の区分が曖昧に |
|
管理 |
自由に使用できる | 整理整頓の維持が必要 |
|
対外的信用 |
特になし | 事業規模が小さい印象を与える可能性 |
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プライバシー |
特になし | 自宅住所が公開される |
|
税務 |
自宅の一部を経費計上可能 | 按分計算が必要 |
最大のメリットは事務所賃料が不要という点です。特に開業当初や売上が安定していない時期は、固定費を抑えることが経営上重要です。
デメリットとしては、自宅住所が許可情報として公開されるという点があります。建設業許可業者の情報は都道府県のホームページなどで公開されるため、自宅住所も公開されることになります。プライバシーを重視する場合は、別途事務所を借りることも検討すべきです。
事業が拡大し、自宅営業所から独立した事務所へ移転する場合の手続きについても触れておきます。
| 移転の種類 | 手続き | 提出期限 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 同一都道府県内の移転 | 営業所の変更届 | 変更後30日以内 | 無料 |
| 他の都道府県への移転 | 許可換え新規申請 | 移転前に申請 | 新規と同額(9万円等) |
| 営業所の追加(本店は移転せず) | 営業所の新設届 | 新設後30日以内 | 無料 |
同一都道府県内での移転であれば、変更届を提出するだけで済みます。手数料も不要です。営業所を移転した場合は、移転後の営業所の写真や賃貸借契約書などを添付して変更届を提出します。
自宅を営業所として建設業許可を取得することは可能です。建設業の営業活動を行う実態があり、事業用の事務スペースが確保されていれば、自宅であっても営業所として認められます。
重要なポイントは、事務作業ができる物理的なスペースがあること、外部との連絡体制が整っていること(電話は事業用であることを証明できればスマートフォンでも可)、経管と専技が常勤していることです。
賃貸住宅の場合は、大家または管理会社から事業使用の承諾を得ることが重要です。集合住宅の場合は、管理規約も確認しましょう。自宅を営業所とすることで事務所賃料を節約でき、特に開業当初の一人親方にとっては有効な選択肢となります。
都道府県によって細かな運用が異なりますので、申請先の手引きを確認するか、建設業許可に精通した行政書士に相談することで、スムーズな許可取得につながるでしょう。