宅建業免許

宅建業免許に関するQ&A

宅建業免許に関して「よくある質問」をまとめています。


① 全般に関すること

 宅建業免許そのものの基礎知識を扱うテーマです。「そもそも免許が必要なのか」「どんな種類があるのか」「有効期間はどのくらいか」など、初めて免許取得を検討するお客様が最初につまずく疑問を網羅します。免許の概要・必要性・種類(知事免許/大臣免許)・有効期間と更新といった入口部分をカバーし、「まず何を知るべきか」の羅針盤となるテーマです。


② 申請要件・資格に関すること

 免許を取得するために満たすべき条件を扱うテーマです。「専任の宅地建物取引士は何人必要か」「欠格事由に該当すると取得できないのか」「法人と個人で要件は違うのか」など、申請前の適格性確認に関する疑問を整理します。要件を事前に把握しておくことは申請の成否に直結するため、実務上もっとも相談の多い分野のひとつです。

個人で宅建業免許を取得する場合、申請者本人が宅地建物取引士である必要はありますか?

いいえ、必須ではありません。ただし、事務所に最低1名の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。本人以外を専任登録することも可能です。詳細はこちら⇒

現在勤務している会社の専任の宅地建物取引士として登録されたままでも、独立して新たに免許申請できますか?

できません。専任の宅建士1か所のみ登録可能です。独立前に現在の会社での専任登録を解除する手続きが必要です。詳細はこちら⇒

独立開業する事務所が自宅兼用の場合、事務所要件を満たすことはできますか?

可能です。ただし、居住部分と業務部分が明確に区分され、独立した入口があるなど、一定の要件を満たす必要があります。詳細はこちら⇒

過去に破産手続きを経験したことがありますが、欠格事由に該当しますか?

復権を得ていれば欠格事由には該当しません。破産手続き中または復権前の場合は免許を受けることができません。詳細はこちら⇒

罰金刑を受けたことがあるのですが、罰金の種類によって欠格事由の扱いが変わりますか?

はい、変わります。宅建業法違反・暴力団対策法違反等の罰金刑は欠格事由に該当しますが、それ以外の罰金刑は原則該当しません。詳細はこちら⇒

宅建業以外の事業(例:リフォーム業やコンサルティング業)を兼業している場合、免許取得に影響しますか?

原則として影響しません。ただし、兼業が宅建業の適正な運営を妨げると判断される場合は、審査で問題となることがあります。詳細はこちら⇒

事務所として賃貸オフィスを使用する場合、賃貸借契約書だけで事務所要件の証明になりますか?

賃貸借契約書は必要書類のひとつですが、それだけでは不十分です。事務所の写真や平面図など、使用実態を示す書類も併せて必要となります。詳細はこちら⇒

専任の宅地建物取引士は常勤でなければなりませんか?パートタイム勤務でも認められますか?

常勤が必須です。パートタイムや非常勤では認められません。専任の宅建士は、その事務所に常時勤務することが法令上求められています。詳細はこちら⇒

個人事業主として開業する場合と、会社(法人)を設立して開業する場合で、免許要件に違いはありますか?

基本的な要件は共通ですが、法人の場合は役員全員の欠格事由確認が必要など、個人より確認範囲が広くなります。<b>詳細はこちら⇒

③ 申請手続き・書類に関すること

 実際の申請フローと必要書類を扱うテーマです。「どこに申請するのか」「必要書類はどれだけあるのか」「書類の取得先や有効期限はどうなっているか」など、手続きの煩雑さに悩むお客様の不安を解消します。書類の種類が多く、取得に時間を要するものもあるため、早めに確認・準備を促す役割も担います。

宅建業免許の申請先はどこになりますか?個人・法人で違いはありますか?

申請先は事務所の設置状況で決まります。1つの都道府県内のみなら知事免許、2つ以上の都道府県にまたがる場合は大臣免許です。個人・法人での違いはありません。詳細はこちら⇒

申請から免許証が交付されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

知事免許は申請から約30~40日、大臣免許は約90日が目安です。申請書類に不備がある場合はさらに時間がかかります。詳細はこちら⇒

免許申請書はどこで入手できますか?また、電子申請は可能ですか?

国土交通省や申請先都道府県のウェブサイトからダウンロードできます。また、令和6年5月からeMLITによる電子申請も可能です。詳細はこちら⇒

身分証明書はどこで取得するのですか?住民票とは違うものですか?

身分証明書は本籍地の市区町村役場で取得します。住民票とは異なり、破産・後見・保佐に関する情報を証明する書類です。詳細はこちら⇒

「登記されていないことの証明書」とは何ですか?どこで取得できますか?

成年後見・保佐の登記がないことを証明する法務局発行の書類です。全国の法務局・地方法務局本局の窓口またはオンラインで取得できます。詳細はこちら⇒

賃貸オフィスを事務所にする場合、賃貸借契約書以外に何か追加書類が必要ですか?

事務所の写真(外観・内部)と平面図の提出が必要です。賃貸借契約書に事務所使用可の記載があることも確認してください。詳細はこちら⇒

事務所の写真は、どの部分をどのように撮影すればよいですか?

外観・入口・内部(四方向)・業者票掲示箇所をカラーで撮影します。撮影日を記録し、事務所の実態が明確に分かるよう整理してください。詳細はこちら⇒

専任の宅地建物取引士に関して、申請時に必要な書類は何ですか?

宅建士証のコピー、専任の宅地建物取引士設置証明書、略歴書が必要です。令和6年5月以降、身分証明書と登記されていないことの証明書は不要となりました。詳細はこちら⇒

宅建業経歴書とは何ですか?独立開業で宅建業の経歴がない場合はどう記載しますか?

宅建業の業務経歴を記載する書類です。経歴がない場合は「なし」と記載するか、関連する不動産業務の経験を記載します。詳細はこちら⇒

④ 営業保証金・弁済業務保証金分担金に関すること

 免許取得後に必要となる金銭的な供託義務を扱うテーマです。「営業保証金はいくら必要か」「保証協会に加入するとどう変わるのか」「供託と分担金の違いは何か」など、資金計画に直結する疑問をまとめます。開業コストを左右する重要テーマであり、特に資金面で慎重に検討したい方にとって欠かせない情報です。

宅建の営業保証金と分担金、違いは?

営業保証金は供託所に直接供託(本店1000万円)、分担金は保証協会に納付(本店60万円)。開業時の資金負担が大幅に異なります。詳細はこちら⇒

営業保証金が向く業者、分担金が向く業者は?

資金が潤沢で独立志向が強い業者は営業保証金向き。開業資金を抑えたい・支店展開予定の業者は保証協会加入が有利です。詳細はこちら⇒

弁済業務保証金分担金て何?仕組みは?

保証協会に加入する際に納付する金銭(本店60万円)です。協会がこれを元に供託所へ弁済業務保証金を供託し、消費者を保護する仕組みです。詳細はこちら⇒

保証協会加入で本当に得する?分担金の落とし穴は?

初期費用は大幅削減できますが、分担金は原則返還されず、年会費が毎年発生する点が落とし穴。廃業時も返還まで6か月以上必要です。詳細はこちら⇒

宅建業免許の保証金手続き全ステップは?

①免許取得→②保証協会入会審査→③分担金納付(2週間以内)→④協会が供託→⑤免許権者へ届出→⑥営業開始、の流れです。詳細はこちら⇒

⑤ 更新・変更・廃業届に関すること

 免許取得後のライフサイクル全般を扱うテーマです。「更新はいつまでに手続きすべきか」「事務所を移転したら何の手続きが必要か」「廃業する場合の届出はどうするのか」など、免許を維持・管理する上で発生する手続きをカバーします。取得後に放置されがちな変更届や更新忘れのリスクを防ぐ、実用性の高いテーマです。

宅建業免許の更新手続きはいつまでに行うべき?

有効期限(5年)満了の90日前から30日前までに、免許権者へ更新申請書を提出します。期限切れでの営業は法律違反です。詳細はこちら⇒

宅建業免許の変更届はいつまでに?

商号・代表者・事務所など変更事項は30日以内に届出が必要です。遅れた場合は速やかに届出を行い、免許権者に状況を説明してください。詳細はこちら⇒

宅建業免許、変更届に必要書類は?

変更内容により異なりますが、基本は①変更届出書、②免許証原本、③変更内容を証明する書類(登記事項証明書等)です。詳細はこちら⇒

宅建業免許、廃業届に必要書類は?

①廃業等届出書②免許証原本③代表者の身分証明書が基本です。法人解散の場合は登記事項証明書も必要です。詳細はこちら⇒