専任の宅地建物取引士の常勤性について解説!
専任の宅地建物取引士には常勤性が求められ、パートや非常勤では原則認められません。常勤と判断される基準や審査で確認される事項、違反した場合のリスクまで解説しています。

専任の宅地建物取引士の常勤性について解説!

常勤が法令上の要件であり、パートタイムは認められない

 宅建業免許の申請および維持において、専任の宅地建物取引士(以下「専任の宅建士」)の配置は最も重要な要件のひとつです。この「専任」という概念については、宅建業法およびその運用指針において明確な解釈が示されており、専任の宅建士は当該事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事することが法令上求められています。パートタイム勤務・非常勤・時短勤務といった勤務形態は、原則として専任の要件を満たさないと解されており、実務上も認められていません。独立開業を目指す方がこの要件を軽視すると、免許申請の段階で問題が生じるだけでなく、免許取得後の業務運営においても重大なリスクを抱えることになります。本解説では、専任の宅建士に求められる常勤性の法的根拠・具体的な基準・実務上の注意点を詳しく解説します。


専任性の法的根拠と「常勤」の定義

 宅建業法第31条の3第1項は、「宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない」と規定しています。この「専任」の意味については、国土交通省の解釈および各都道府県の運用指針において統一的な見解が示されています。


 具体的には、「専任」とはその事務所に常時勤務すること(常勤性)と専ら宅建業の業務に従事すること(専従性)の2つの要素から構成されるとされています。常勤性については、原則として当該事務所の通常の勤務時間(週5日・所定労働時間以上)にわたって継続的に勤務していることが求められます。専従性については、宅建業の業務以外の業務に主として従事している状態では専任とは認められないことを意味します。この2要素を同時に満たさない場合、法令上の「専任の宅建士」としては認められません。


パートタイム勤務が認められない理由

 パートタイムや非常勤での勤務が専任の宅建士として認められない理由は、宅建業の業務の性質と消費者保護の観点に根ざしています。宅建業は、一般消費者が人生最大の買い物を行う場面に深く関わる業種であり、取引の安全性と適正な業務遂行を確保するため、責任ある宅建士が常時事務所に在籍していることが不可欠とされています。


 パートタイム勤務の場合、宅建士が事務所に不在となる時間帯が生じます。この間に重要事項説明や契約締結に関する業務が発生した場合、適切な対応ができない状況となり、消費者保護の観点から問題が生じます。また、パートタイム勤務を専任として認めると、形式だけ整えた「名義貸し」的な登録が横行するリスクがあり、宅建業の健全な運営を著しく損なうおそれがあります。行政がパートタイム勤務を厳格に排除しているのは、こうした実態上のリスクを防ぐためです。

常勤性の審査において確認される主な事項

 免許申請時および更新時の審査において、専任の宅建士の常勤性は書類上の確認だけでなく、実態面からも審査される場合があります。審査において確認される主な事項は以下のとおりです。

確認事項 確認方法・書類 主な注意点
雇用形態  雇用契約書・労働条件通知書 正社員・フルタイム契約であることの確認
勤務時間  雇用契約書・就業規則 所定労働時間が通常の常勤と同等であること
他事業所での勤務  宅建士登録内容・申告書 他事業所での専任登録がないことの確認
社会保険の加入状況  健康保険・厚生年金の加入証明 常勤雇用の実態を裏付ける証明として機能
給与の支払い状況  給与明細・賃金台帳 継続的な給与支払いの実態確認
出勤状況  タイムカード・出勤簿 実際の勤務実態の確認(求められる場合あり)

 特に注目すべきは社会保険の加入状況です。専任の宅建士が常勤であれば、原則として雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入しているはずであり、この加入状況が常勤の実態を裏付ける重要な証拠として機能します。社会保険に加入していないパートタイム労働者を専任として申請しようとすることは、審査において虚偽申告として問題視されるリスクがあります。

申請者本人が専任の宅建士を兼ねる場合の注意点

 個人事業主として独立開業する場合、申請者本人が専任の宅建士を兼ねるケースが多く見られます。この場合、常勤性の判断基準は雇用関係の有無ではなく、事業主として事務所に常時従事しているかどうかという実態によって判断されます。


 問題が生じやすいのは、前述のとおり兼業を行っている場合です。リフォーム業・コンサルティング業・その他の事業を並行して営んでいる申請者本人が専任の宅建士を兼ねようとする場合、宅建業の事務所に常時従事しているという実態が認められるかどうかが審査の焦点となります。兼業事業の規模が大きく、申請者が日常的に事務所外での業務に多くの時間を割いている場合は、常勤性の要件を満たしていないと判断されるリスクがあります。申請者本人が専任を兼ねる場合でも、事務所での業務実態を明確に説明できるよう準備しておくことが重要です。


専任の宅建士が不在となる場面への対応

 常勤が原則とされている専任の宅建士であっても、現実の業務においては一時的に事務所を離れる場面が生じます。出張・外出・研修参加・有給休暇取得といった一時的な不在は、常勤性の要件に反するものとは解されていません。問題となるのは、恒常的・継続的に事務所に不在となる状態であり、一時的な不在とは明確に区別されます。


 一方、専任の宅建士が産休・育休・長期病気療養等によって長期間不在となる場合は、別の宅建士を補充するか、代替措置を講じることが求められます。宅建業法上、専任の宅建士が不在となった場合は2週間以内に補充しなければならないとされており、この期限を過ぎると免許の効力に影響が生じる可能性があります。開業初期から、専任の宅建士が長期不在となった場合の対応策を事前に検討しておくことが、安定した業務運営につながります。

勤務形態別・専任の宅建士としての可否一覧

 様々な勤務形態について、専任の宅建士としての可否を整理します。

勤務形態 専任としての可否 理由・備考
正社員(フルタイム常勤)  可 常勤性・専従性を満たす標準的な形態
契約社員(フルタイム常勤)  可 雇用形態より勤務実態が重視される
パートタイム勤務  不可 常勤性の要件を満たさない
非常勤・嘱託  不可 常勤性の要件を満たさない
時短勤務(育児・介護等)  原則不可 所定労働時間を下回る場合は常勤と認められない
在宅勤務(テレワーク)  条件付きで可 常時連絡可能・業務従事の実態が求められる
他事業所との兼務  不可 一事業所専任が原則
個人事業主本人  可(実態が伴う場合) 兼業の状況により要確認
役員(代表取締役等)  可(常勤役員の場合) 非常勤役員は不可

 この一覧から明らかなように、フルタイムでの常勤実態が確保されているかどうかが、専任の宅建士として認められるかどうかの最も根本的な判断基準となっています。在宅勤務(テレワーク)については、コロナ禍以降に柔軟な運用が一部で議論されていますが、常時連絡可能な状態の維持と業務従事の実態が明確に確保されることが条件とされており、都道府県によって運用が異なるため、事前確認が必須です。

専任の宅建士を外部から雇用する際の実務的なポイント

 申請者本人が宅建士でない場合や、複数の事務所を設ける場合は、専任の宅建士を外部から雇用する必要があります。この際の実務上の重要ポイントを以下に整理します。


 まず、雇用契約書の内容を事務所要件と整合させることが最優先事項です。雇用契約書において、勤務場所・勤務時間・業務内容が宅建業の専任の宅建士としての常勤実態を明示するものとなっていることを確認してください。週の所定労働時間が通常の常勤と同等(週40時間程度)であることが雇用契約書から読み取れることが重要です。


 次に、他の事業所での専任登録がないことの事前確認が必要です。採用予定の宅建士が現在別の会社で専任として登録されている場合、その登録が解除されるまでは新たな事務所の専任として登録することができません。採用選考の段階で必ず確認し、必要であれば前職での登録解除のタイミングを調整することが重要です。


 さらに、宅建士証の有効期限の確認も欠かせません。宅建士証の有効期限は5年であり、期限切れの宅建士証では専任として登録することができません。採用時点での有効期限だけでなく、開業後の更新時期についても把握しておくことが継続的な業務運営の安定につながります。


違反した場合のリスクと行政処分の内容

 専任の宅建士の常勤性要件を満たしていない状態で業務を行った場合、または要件を満たさない者を専任として登録した場合、宅建業法上の違反として行政処分の対象となります。


 宅建業法第65条に基づく指示処分・業務停止処分、さらに悪質な場合は第66条に基づく免許取消処分が科される可能性があります。特に、パートタイム勤務者を常勤として偽って申請することは虚偽申請に該当し、免許取消しという最も重い処分につながるリスクがあります。また、免許取消しを受けた場合は5年間新たな免許を取得できないという欠格事由にも該当するため、事業の継続性に致命的な影響を与えます。常勤性の要件は妥協なく遵守することが、長期的な事業運営の基盤となります。


まとめ:常勤の確保が宅建業経営の根幹をなす

 専任の宅地建物取引士には常勤が法令上求められており、パートタイム勤務・非常勤・時短勤務といった形態は原則として認められません。常勤性と専従性の2要素を同時に満たすことが、専任の宅建士としての法令上の要件であり、これを満たさない状態での業務は重大な法令違反となります。


 独立開業にあたっては、申請者本人が専任を兼ねる場合でも外部から雇用する場合でも、常勤の実態が確保されているかどうかを事前に十分確認した上で申請に臨むことが重要です。専任の宅建士の確保と常勤体制の維持は、宅建業経営の根幹をなす要件です。要件の充足に不安がある場合は、行政書士への早期相談を通じて、適切な雇用体制の設計から申請書類の作成まで、専門的なサポートを受けることをお勧めします。