「軽微な建設工事」について具体的に解説!
軽微な建設工事とは、建築一式なら1,500万円未満など、建設業許可が不要とされる一定規模以下の工事です。金額基準や判断時の注意点、許可が必要になる例外や無許可営業のリスクを解説しています。

「軽微な建設工事」について具体的に解説!

1|軽微な建設工事の基本的な考え方

軽微な建設工事という概念が設けられた理由:

 建設業法では、建設工事の請負について原則として建設業許可を受けることを義務付けていますが、すべての工事に許可を求めると、小規模な事業者や少額の工事まで規制対象となり、かえって建設業の健全な発展を妨げてしまいます。そこで、一定規模以下の工事については「軽微な建設工事」として、建設業許可を受けなくても請け負うことができるとされています。これは建設業法第3条第1項ただし書きおよび建設業法施行令第1条の2に規定されており、許可不要で施工できる例外的な範囲として位置づけられています。


軽微な建設工事の判断基準:

 軽微な建設工事に該当するかどうかは、「請負代金の額」または「工事の規模」によって判断されます。具体的な基準は、工事の種類によって異なり、建築一式工事とそれ以外の工事(専門工事および土木一式工事)で別々の基準が設けられています。一人親方の方が日々請け負う工事が軽微な建設工事に該当するかどうかは、許可取得の必要性を判断するうえで最も基本的かつ重要なポイントとなります。


2|軽微な建設工事の具体的な金額基準

建築一式工事の場合:

 建築一式工事については、次のいずれかに該当する工事が軽微な建設工事とされています。第一に、1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事です。第二に、請負代金にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事です。ここでいう木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住用に供するものをいいます。共同住宅や店舗併用住宅であっても、居住部分が過半を占めていれば木造住宅に該当します。


建築一式工事以外の工事の場合:

 大工工事・左官工事・とび土工工事などの専門工事および土木一式工事については、1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事軽微な建設工事に該当します。一人親方の方が手がける工事の多くはこの専門工事に該当するため、500万円という基準額が実務上の最重要ラインとなります。


金額基準の整理:

 軽微な建設工事の金額基準を整理すると、以下のとおりです。

工事の種類 軽微な建設工事の基準
建築一式工事  請負代金1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅

建築一式工事以外
(専門工事・土木一式工事) 

請負代金500万円未満(税込)

 いずれの基準も消費税および地方消費税を含んだ金額で判定されますので、税抜価格で判断しないよう注意が必要です。

3|請負代金額の算定における注意点

材料費・支給材の取扱い:

 請負代金額を算定する際は、注文者が材料を提供する場合であっても、その材料費の市場価格に加え、運送費を負担する場合はその運送費を含めて請負代金に加算して判断します。たとえば、施主が500万円相当の建材を支給し、施工費として400万円で請け負う場合、合計900万円として軽微な建設工事に該当するか否かを判定することになります。「自分の手間賃は500万円未満だから許可は不要」という判断は誤りであり、許可なし施工として行政指導や処分の対象となる可能性があります。


契約分割による潜脱の禁止:

 1件の工事を意図的に複数の契約に分割して、それぞれを軽微な建設工事の範囲内に収めようとする行為は認められていません。建設業法施行令第1条の2第2項では、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、同一の工事を複数の契約に分割した場合は各契約の請負代金を合算して判定するとされています。発注者の都合や工程上の必要性による正当な分割契約と、許可逃れを目的として分割は明確に区別され、後者は無許可営業として厳しく取り扱われます。


4|軽微な建設工事に該当しても許可が必要となるケース

他法令による登録・許可が必要な工事:

 軽微な建設工事に該当し、建設業許可が不要な場合であっても、他の法令により別途登録や許可が求められるケースがあります。代表的な例は以下のとおりです。

工事の種類 必要な登録・許可 根拠法令
解体工事(500万円未満)  解体工事業登録 建設リサイクル法
電気工事(軽微なものを除く)  電気工事業登録 電気工事業法
浄化槽工事  浄化槽工事業登録 浄化槽法

 これらの工事は、建設業許可を持っていない場合でも、各登録制度の対象となる工事を行う際には必ず登録手続きが必要となります。


元請からの要請による事実上の必要性:

 法令上は軽微な建設工事として許可不要であっても、実務上は元請業者から建設業許可の取得を求められるケースが増えています。とくに大手ゼネコンや公共工事の現場では、下請業者にも建設業許可の保有を必須条件とする傾向が強まっており、許可がないことを理由に取引を断られる事例も少なくありません。法的義務と商習慣上の必要性は別物として捉える必要があります。

5|軽微な建設工事の範囲を超える場合のリスク

無許可営業に対する罰則:

 軽微な建設工事の範囲を超える工事を許可なく請け負った場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があります(建設業法第47条)。法人の場合は、行為者個人に加えて法人にも罰金刑が科される両罰規定が適用されます。さらに、無許可営業により罰金刑以上の刑に処せられた場合、その執行を終えた日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過するまでは、建設業許可を取得できないという欠格要件に該当し(建設業法第8条)、事業継続に重大な支障をきたします。


取引先からの信用失墜:

 無許可営業が判明した場合、罰則だけでなく、元請業者や発注者からの信用を失うことが事業上の大きな打撃となります。元請業者は下請業者の許可状況を継続的に確認しており、虚偽の申告や無許可施工が発覚した時点で、取引停止や損害賠償請求につながるリスクもあります。一度失った信用を回復することは容易ではなく、長期的な事業展望から見ても無許可営業のリスクは極めて大きいと言えます。


6|一人親方が許可取得を検討すべきタイミング

継続的に500万円前後の工事を受注する場合:

 普段の請負金額が400万円〜500万円の範囲で推移している方は、軽微な建設工事の上限ギリギリで仕事を受けている状態であり、ひとたび追加工事や材料単価の上昇があれば、すぐに範囲を超えてしまうリスクがあります。元請からの要請や事業拡大の計画がある場合には、余裕を持って早期に許可取得を進めることをおすすめします。


事業拡大や法人化を視野に入れている場合:

 将来的に従業員を雇用したり、法人化したり、公共工事への参入を検討している方にとって、建設業許可は事業基盤の根幹となります。許可取得には経営業務管理責任者(経管)や専任技術者の要件確認、財産的基礎の証明など、相応の準備期間が必要となるため、事業拡大の意思決定と同時に許可取得の検討を始めることが望ましいでしょう。


まとめ:軽微な工事でも早期準備が肝心

 軽微な建設工事は、建築一式工事については1,500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅、それ以外の工事については500万円未満(税込)と定められており、これらに該当する工事は建設業許可がなくても請け負うことができます。ただし、材料支給分の加算や契約分割の禁止など、判定上の注意点も多く存在します。また、解体工事業登録や電気工事業登録など他法令による登録が必要な場合もあるため、慎重な確認が必要です。元請からの要請や事業拡大を見据えている一人親方の方は、軽微な建設工事の範囲内であっても、早期に許可取得の準備を進めることをおすすめします。