500万円未満でも建設業許可が必要なケースを解説!
500万円未満の軽微な工事は原則許可不要ですが、元請の要請や公共工事参加、工事金額の合算ルールなどで許可が必要になることがあります。実務で見落としやすい判断ポイントを解説しています。

500万円未満でも建設業許可が必要なケースを解説!

1|軽微な工事の定義と原則

500万円未満は許可不要が原則:

 建設業法では、工事1件の請負金額が500万円未満(税込)の工事を「軽微な建設工事」と定義しており、この軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可を取得しなくても適法に施工できます。これは建設業法第3条第1項ただし書きに規定されており、小規模な工事まで許可を義務付けることによる零細事業者への過度な負担を避けるための配慮から設けられた規定です。なお、建築一式工事については例外的に、請負金額が1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事が「軽微な建設工事」とされています。一人親方として建設業許可の取得を検討している方の中には、「自分の工事は500万円未満がほとんどだから許可は不要では?」と考える方もいますが、実際には500万円未満であっても許可が必要・あるいは事実上不可欠となるケースが複数存在します。


軽微な工事の金額基準の整理:

 軽微な建設工事の金額基準は、工事の区分によって異なります。以下のテーブルで整理します。

工事区分 軽微な工事の基準(許可不要)
建築一式工事  請負金額1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
土木一式工事  請負金額500万円未満(税込)
専門工事(27業種)  請負金額500万円未満(税込)

 この基準はあくまでも「法律上の許可不要ライン」であり、後述するように実務上は500万円未満であっても許可取得が必要・不可欠となる場面が多数あります。

2|元請からの要請による事実上の許可必要ケース

元請業者が許可業者限定の条件を設けるケース:

 500万円未満の工事であっても、元請業者が下請業者に対して建設業許可の保有を条件として設定しているケースが急速に増えています。元請業者にとっては、許可を持つ業者に発注することで、技術力・財務状況・法令遵守姿勢が一定水準以上であることが担保されるため、リスク管理の観点からこのような条件を設けることは合理的な判断といえます。この場合、工事金額が500万円未満であっても、許可を持っていなければ仕事を受注できないという状況が生まれます。実際に「許可を持っていないと来月から仕事を回せない」と元請から通告された一人親方からの相談は、行政書士事務所に寄せられる相談の中でも最も多いケースのひとつです。


建設キャリアアップシステムとの連動:

 近年、建設キャリアアップシステム(CCUS)の普及に伴い、元請業者が下請業者に対してCCUSへの登録と併せて建設業許可の保有を求めるケースも増えています。CCUSは技能者の就業履歴・資格・社会保険加入状況などを一元管理するシステムであり、国土交通省が普及を推進しています。CCUSへの事業者登録においても、許可業者であることが信頼性の指標として機能するため、許可取得が事実上の前提条件となるケースが増加しています。500万円未満の工事しか行わない一人親方であっても、今後の業界動向を踏まえれば、許可取得を早期に検討することが賢明です。

3|公共工事への参加に許可が必要なケース

公共工事の入札参加には許可が必須:

 国・都道府県・市区町村などの公共機関が発注する公共工事に入札参加するためには、工事金額にかかわらず建設業許可が必須です。公共工事は軽微な工事の例外規定の適用外であり、たとえ請負金額が100万円・200万円といった小規模な案件であっても、許可なしに入札参加・受注することはできません。公共工事への参加を希望する一人親方にとって、建設業許可の取得は最低限必要な条件であり、さらにその先には経営事項審査(経審)の受審と入札参加資格申請という手続きが続きます。将来的に公共工事への参入を視野に入れているのであれば、早い段階で許可取得に着手することが重要です。


経営事項審査と入札参加資格申請の流れ:

 公共工事を受注するための手続きは、建設業許可の取得だけでは完結しません。許可取得後に経営事項審査(経審)を受審し、その結果をもとに各発注機関への入札参加資格申請を行う必要があります。経審では、完成工事高・自己資本額・技術者数・社会保険加入状況などが評価され、総合評点(P点)が算出されます。この評点が高いほど、より大きな工事への入札参加が可能となります。一人親方の場合、初年度の経審評点はそれほど高くならないケースが多いですが、毎年継続して経審を受審し、実績を積み上げていくことで評点向上が期待できます。

公共工事参加に必要な手続き 内容 備考
建設業許可の取得  許可業種・許可区分の選定と申請 全ての公共工事参加の前提条件
経営事項審査(経審)の受審  企業の経営規模・経営状況等の審査 毎年受審が必要
入札参加資格申請  各発注機関への申請 発注機関ごとに申請が必要

4|工事金額の合算ルールによる許可必要ケース

工事を分割しても合算される:

 500万円未満に工事を分割すれば許可が不要になると考える方がいますが、これは誤りです。建設業法では、正当な理由なく工事を分割して請負金額を軽微な工事の基準以下に抑えようとする行為は、分割した金額を合算して判断すると規定されています。例えば、本来一体として施工すべき内装工事を、400万円と300万円の2つの契約に分けた場合、合算すると700万円となり、500万円以上の工事として許可が必要と判断されます。意図的な分割発注・分割契約は脱法行為とみなされ、行政指導や許可取消の対象となるリスクがある点に十分注意が必要です。


材料費・機械器具費の取り扱い:

 請負金額の算定においては、材料費や機械器具費も請負金額に含めることが原則です。例えば、施主から材料を無償支給してもらって施工する場合でも、その材料の市場価格を請負金額に加算して判断します。また、機械器具を使用して施工する工事においても、その機械器具のリース代・購入費等が実質的に工事代金に含まれる場合は、合算して500万円の基準を適用します。「材料費を除いた施工費だけなら500万円未満だから許可不要」という考え方は通用しないため、請負金額の算定方法を正確に理解しておくことが重要です。

5|許可取得が事実上必要となるその他のケース

社会的信用・営業上の信頼獲得のための許可取得:

 法律上は500万円未満の工事のみを請け負っていれば許可は不要ですが、建設業許可の有無が事業者としての信頼性・社会的信用に直結する場面が増えています。民間の大手ハウスメーカーや不動産会社、管理会社などが下請業者を選定する際に、許可の有無を審査基準のひとつとしているケースは少なくありません。また、金融機関からの融資審査においても、許可業者であることが有利に働く場合があります。さらに、ホームページや名刺・会社案内に「建設業許可取得済」と明記することで、個人顧客からの信頼獲得にもつながります。500万円未満の工事しか請け負わない段階であっても、事業の継続・拡大を見据えれば許可取得は早期に検討すべき課題といえます。


許可取得のタイミングと準備期間:

 建設業許可の申請から許可取得までには、一般的に1〜3ヶ月程度の期間を要します。必要書類の収集・作成に時間がかかるケースも多く、元請から「来月から許可がないと仕事を回せない」と言われてから動き始めても間に合わないことがあります。特に、専任技術者の要件を実務経験で満たす場合は、過去の工事の契約書・注文書・請求書などを10年分以上遡って収集する必要があり、書類の準備だけで数週間〜数ヶ月かかるケースも珍しくありません。元請からの要請や事業拡大の計画がある場合は、余裕を持って早めに行政書士に相談することが最善策です。

許可が必要・有利になる場面 理由
公共工事への入札参加  金額にかかわらず許可が法律上必須
元請からの下請参加条件  許可業者限定の条件設定が増加
大手ハウスメーカー等への登録  審査基準として許可の有無を確認
金融機関からの融資申請  許可業者であることが信用力の指標
経営事項審査・入札参加資格申請  許可取得が前提条件

まとめ:500万円未満でも許可取得を早期に検討すべき理由は多い

 建設業法上、500万円未満の工事は「軽微な建設工事」として許可なしに施工できますが、実務上は500万円未満であっても許可取得が必要・有利になるケースが数多く存在します。元請からの許可業者限定条件・公共工事への参加・工事の合算ルール・社会的信用の確保など、許可取得の必要性は工事金額だけでは判断できません。また、許可申請には一定の準備期間が必要であるため、必要性を感じてから動き始めても間に合わないケースがあります。現時点で500万円未満の工事しか行っていない一人親方の方も、今後の事業展開を見据えて早期に許可取得を検討し、まずは建設業許可に詳しい行政書士に相談することをお勧めします