財産的基礎の要件を解説!
建設業許可で求められる財産的基礎について、自己資本500万円以上の確認方法や残高証明書の使い方、要件を満たさない場合の対応、一人親方が押さえるべき注意点を解説しています。

財産的基礎の要件を解説!

建設業許可の「財産的基礎」要件の確認方法について|自己資本・残高証明書・確認手順を徹底解説

 建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件と並んで、財産的基礎の要件を満たすことが必須条件となっています。「自分は要件を満たしているのだろうか」と不安に感じている一人親方の方は少なくありません。財産的基礎の要件は、確認方法さえ理解すれば自分でも判断できるものですが、個人事業主特有の注意点もあるため、正確な知識を持って臨むことが重要です。本記事では、一般建設業許可と特定建設業許可それぞれの財産的基礎の要件、確認方法、要件を満たせない場合の対処法まで、実務的な観点から解説します。


財産的基礎の要件とは何か

 財産的基礎とは、建設工事を適正に請け負い、完成させるだけの経済的基盤を持っていることを証明するための要件です。建設業は受注から完成・引き渡しまでに長期間を要することが多く、その間の資材購入費・外注費・人件費などを支払い続けられる財務体力があることを担保するために設けられています。


 財産的基礎の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で大きく異なります。

許可区分 財産的基礎の要件

一般建設業許可

次のいずれかを満たすこと:①自己資本500万円以上、②500万円以上の資金調達能力(残高証明書)、③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績

特定建設業許可

次のすべてを満たすこと:①欠損の比率20%以下、②流動比率75%以上、③資本金2,000万円以上、④自己資本4,000万円以上

 一人親方が新規に取得を目指す場合はほぼ一般建設業許可となるため、本記事では一般建設業許可の財産的基礎要件の確認方法を中心に解説します。

一般建設業許可の財産的基礎|3つの確認ルート

 一般建設業許可の財産的基礎は、以下の3つのいずれかを満たすことで要件をクリアできます。自分の状況に合った確認ルートを選ぶことが重要です。

確認ルート 内容 確認書類

①自己資本による確認

直前の決算で自己資本が500万円以上あること 確定申告書(貸借対照表)の写し

②残高証明書による確認

金融機関発行の500万円以上の残高証明書があること 金融機関発行の残高証明書

③継続営業実績による確認

直前5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること 許可通知書等

 新規申請の場合、③の継続営業実績による確認は「すでに5年以上許可を持っている事業者」が対象となるため、初めて許可を取得する一人親方には適用されません。したがって、実質的には①自己資本または②残高証明書のいずれかで要件を満たすことになります。

①自己資本による確認方法

 自己資本とは、総資産から総負債を差し引いた純資産のことです。個人事業主の場合、確定申告書に付随する貸借対照表(バランスシート)の「純資産の部」の合計額が自己資本に相当します。


 確認の手順は以下のとおりです。まず、直前の事業年度の確定申告書(青色申告の場合は貸借対照表が添付されている)を用意します。次に、貸借対照表の「資産の部合計」から「負債の部合計」を差し引いた金額を算出します。この金額が500万円以上であれば、自己資本による財産的基礎の要件を満たしていることになります。


自己資本=資産の部合計−負債の部合計


 ただし、白色申告をしている個人事業主の場合は貸借対照表の作成義務がないため、この方法で自己資本を確認することができません。白色申告者が財産的基礎を証明するためには、②の残高証明書による方法を選択する必要があります。また、青色申告をしていても簡易な帳簿しか作成していない場合は、正確な貸借対照表が存在しないケースがあります。この点は許可申請を検討する時点で早めに確認しておくことをおすすめします。


②残高証明書による確認方法

 自己資本が500万円に満たない場合や、白色申告のため貸借対照表が存在しない場合は、金融機関発行の残高証明書を用いて財産的基礎を証明することができます。残高証明書は、申請日時点で普通預金・定期預金などの口座に500万円以上の残高があることを金融機関が証明するものです。


 残高証明書の取得手順は以下のとおりです。取引のある銀行・信用金庫・郵便局等の窓口に出向き、「建設業許可申請に使用するための残高証明書を発行してほしい」と申し出ます。金融機関によって手続き方法や発行までの日数が異なりますが、通常は窓口申請から数日以内に発行されます。


 残高証明書を使用する際の最大の注意点は、有効期限の短さです。多くの都道府県では残高証明書の有効期限を発行日から1か月以内と定めており、この期限を超えた証明書は使用できません。書類収集の段階で早めに残高証明書を取得してしまうと、申請時に有効期限が切れてしまう可能性があるため、申請予定日の直前に取得するよう計画することが鉄則です。

確認項目 内容

必要残高

500万円以上

有効期限

発行日から1か月以内(都道府県により異なる)

取得先

銀行・信用金庫・郵便局等の金融機関窓口

対象口座

普通預金・定期預金・当座預金等

複数口座の合算

同一金融機関内であれば合算可能な場合あり(要確認)

残高が500万円に満たない場合の対処法

 自己資本も500万円に達せず、預金残高も不足している場合でも、いくつかの対処法があります。


 最もシンプルな方法は、申請前に預金残高を500万円以上に積み上げることです。家族からの資金援助や事業の売掛金の回収などを活用して、残高証明書の取得時点で500万円以上の残高を確保することができれば要件を満たせます。ただし、残高証明書取得直後に残高が大幅に減少するような不自然な資金移動は、審査上問題視される可能性があるため注意が必要です。


 また、定期預金を活用する方法も有効です。普通預金と定期預金を合算して500万円以上になる場合、同一金融機関であれば合算した残高証明書を発行してもらえるケースがあります。事前に取引金融機関に確認してみることをおすすめします。


特定建設業許可の財産的基礎確認方法

 将来的に特定建設業許可への切り替えを検討している方のために、特定建設業の財産的基礎要件の確認方法も簡単に触れておきます。特定建設業の場合、以下の4つの要件をすべて同時に満たす必要があります。

要件 基準 確認方法

欠損の比率

20%以下 欠損額 ÷ 資本金 × 100 ≤ 20%

流動比率

75%以上 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 ≥ 75%

資本金

2,000万円以上 貸借対照表の資本金の額

自己資本

4,000万円以上 純資産合計が4,000万円以上

 これらの要件はいずれも直前の決算書(貸借対照表)の数値で確認します。一般建設業の自己資本500万円と比較して、特定建設業は自己資本4,000万円以上が必要であり、要件の水準が大幅に高くなっています。個人事業主や設立間もない法人にとっては非常に高いハードルとなるため、まずは一般建設業許可の取得を目指すことが現実的です。

財産的基礎の要件確認における個人事業主特有の注意点

 個人事業主(一人親方)が財産的基礎を確認する際には、法人とは異なる注意点があります。


 個人事業主の場合、事業用の資産と個人の資産が混在していることが多く、貸借対照表を正確に作成することが難しいケースがあります。事業用口座と個人用口座を分けていない場合や、事業用資産と個人資産が明確に区分されていない場合は、正確な自己資本の算出が困難になります。許可申請を見据えて、事業用口座と個人用口座を明確に分け、青色申告で正確な貸借対照表を作成する習慣をつけておくことが、将来的な申請をスムーズにする最善策です。


まとめ|財産的基礎の確認は確定申告書の見直しから始める

 一般建設業許可における財産的基礎の要件確認は、まず直前の確定申告書(貸借対照表)で自己資本が500万円以上かどうかを確認することから始めます。自己資本が不足している場合や白色申告で貸借対照表がない場合は、金融機関発行の残高証明書(500万円以上)で要件を満たすことができます。残高証明書は有効期限が短いため、申請日直前に取得するタイミング管理が重要です。


 「自分が要件を満たしているかどうか判断できない」「確定申告書の見方がわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。財産的基礎の確認から書類準備・申請まで、丁寧にサポートいたします。