一人親方の経管要件の解説!
一人親方として5年間個人事業を営んだ経験が、建設業許可の経営業務管理責任者(経管)要件を満たすかを解説。必要年数や証明書類、法人成り時の注意点までわかりやすくまとめています。

一人親方の経管要件の解説!

一人親方の個人事業経験と経営業務の管理責任者要件について

 建設業許可を取得する際、経営業務の管理責任者、通称「経管」の設置は必須要件の一つです。一人親方として長年個人事業を営んできた方から、「自分の経験で経管の要件を満たせるのか」という質問を数多くいただきます。本稿では、一人親方として5年間個人事業を営んできた方が経管の要件を満たすのかどうか、そしてその証明方法について詳しく解説していきます。


経営業務の管理責任者とは何か

 経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ者のことを指します。建設業許可制度において、この経管の設置が求められる理由は、建設業の経営には専門的な知識と経験が必要であり、適切な経営管理ができる人材がいることを確認するためです。


 経管は法人の場合は常勤の役員、個人事業の場合は事業主本人または支配人登記をした支配人が就任します。一人親方として独立して事業を営んできた方が新たに建設業許可を取得する場合、ご自身が経管となることが一般的です。この経管になるためには、一定の経営経験が必要とされています。


一人親方の個人事業経験が経管要件を満たす理由

 結論から申し上げますと、一人親方として5年間個人事業を営んできた方は、原則として経管の要件を満たします。建設業法における経管の要件の一つに、「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあった者」という規定があり、個人事業主としての経験はまさにこれに該当するからです。


 個人事業主は、自らが事業の経営者として全ての経営判断を行い、資金繰りや営業活動、技術管理、労務管理など、事業運営の全般を統括しています。つまり、個人事業主として5年間建設業を営んできたということは、5年間にわたって建設業の経営業務を管理してきたことの証明となるのです。

経管要件を満たす経験の種類と必要年数

 経管要件を満たす経験には複数のパターンがあり、それぞれ必要な経験年数が異なります。以下の表で主な経験パターンを比較します。

経験の種類 必要年数 対象業種 該当例
法人の常勤役員 5年以上 許可を受けようとする業種 建設会社の取締役として5年間勤務
個人事業主 5年以上 許可を受けようとする業種 一人親方として5年間事業を営む
法人の常勤役員 6年以上 許可を受けようとする業種以外 異なる業種の建設会社役員として6年間勤務
執行役員等の経営補佐経験 6年以上 許可を受けようとする業種 建設会社で経営幹部として6年間勤務


 この表からも分かるように、一人親方として個人事業を5年間営んできた経験は、法人の常勤役員として5年間勤務した場合と同等の経営経験として評価されます。

5年間の経験期間の考え方

 経管要件を満たすための5年間の経験期間は、原則として連続している必要があります。途中で建設業以外の事業に転業していた期間がある場合、その期間は経験年数にカウントされません。ただし、複数の期間で建設業の経営経験がある場合、それらを合算することは可能です。


 5年間の起算点は、開業届を提出した日または実際に営業を開始した日となります。終点は建設業許可申請を行う日となりますので、申請時点で丸5年が経過している必要があります。例えば2020年4月1日に開業した場合、2025年4月1日以降に申請することで5年の要件を満たすことになります。


個人事業主としての経験を証明する書類

 一人親方として5年間個人事業を営んできたことを証明するためには、客観的な書類が必要です。主な証明書類とその役割を以下の表にまとめます。

書類名 役割 取得先 注意点
確定申告書の控え 事業の継続期間を証明 税務署(原本は自己保管) 5年分が必要、受付印必須
収支内訳書・青色申告決算書 建設業の売上を証明 確定申告書に添付 事業内容の記載が重要
開業届の控え 事業開始時期を証明 税務署(原本は自己保管) 開始年月日の明記が必要
個人事業税の納税証明書 建設業としての課税実績 都道府県税事務所 建設業として課税されているか確認

 最も重要な証明書類は確定申告書の控えです。5年分の確定申告書を提出することで、継続して建設業を営んでいたことを証明します。確定申告書には税務署の受付印があるものが望ましく、電子申請の場合は受信通知を添付します。


 確定申告書に添付される収支内訳書または青色申告決算書も重要な証明書類です。これらの書類には事業の内容が記載されており、建設業としての売上があることを示すことができます。収支内訳書や決算書の「売上」の欄に建設工事の収入が計上されていることで、建設業を営んでいたことの裏付けとなります。

建設業を営んでいたことの証明

 経管の要件では、単に5年間事業を営んでいただけでなく、その事業が建設業であったことを証明する必要があります。確定申告書の事業内容欄に「建設業」「内装工事業」「電気工事業」など建設業に関する記載があることが重要です。また、売上の内容が建設工事の請負であることを示すため、主要な取引先や工事内容が分かる資料を補完的に提出することもあります。


 個人事業税の納税証明書も、建設業を営んでいたことを裏付ける書類となります。個人事業税は事業の種類によって税率が異なり、建設業は第一種事業として課税されます。納税証明書に「建設業」として課税されている記載があれば、都道府県が建設業として認定していたことの証明になります。


法人成りする場合の注意点

 一人親方として5年間個人事業を営んできた後、法人を設立して建設業許可を取得するケースも多くあります。この場合、個人事業主としての経験を新設法人の経管要件として使用することができます。つまり、個人事業で培った5年間の経営経験をもって、新設法人の役員として経管に就任することが可能です。


 ただし、法人成りした場合は、個人事業主本人が新設法人の常勤役員に就任している必要があります。また、個人事業の経験を証明するため、上記で述べた確定申告書などの書類一式を提出します。法人の履歴事項全部証明書で役員に就任していることを確認し、個人事業時代の経験を証明書類で示すという形になります。


経験期間が5年に満たない場合の対応

 一人親方として個人事業を営んでいるものの、まだ5年に達していない場合は、残念ながら現時点では経管の要件を満たしていません。しかし、過去に建設業の法人で役員として勤務していた経験があれば、その期間と個人事業の期間を合算することができます。


 以下の表は、経験を合算できる主なパターンを示しています。

パターン 法人での経験 個人事業での経験 合計 要件を満たすか
パターンA 常勤役員3年 個人事業主2年 5年 満たす
パターンB 常勤役員なし 個人事業主3年 3年 満たさない
パターンC 執行役員5年 個人事業主1年 6年 満たさない(執行役員は6年必要)
パターンD 常勤役員4年 個人事業主4年 8年 満たす

 例えば、以前勤めていた建設会社で常勤の取締役として3年間勤務し、その後独立して一人親方として2年間個人事業を営んでいる場合、合計で5年の経営経験となります。ただし、この場合は法人での役員経験を証明するため、当時の履歴事項全部証明書や健康保険被保険者証の写しなどが必要となります。

経管と専任技術者の違い

 経営業務の管理責任者の経験と、専任技術者になるための実務経験は全く別の要件です。以下の表で両者の違いを比較します

項目 経営業務の管理責任者(経管) 専任技術者(専技)

役割

経営面の統括管理 技術面の統括管理

必要な経験

経営経験5年以上 実務経験10年以上(資格により短縮可)

証明書類

確定申告書、役員経験証明書類 契約書、請求書、資格証明書

兼任

専任技術者との兼任可能 経営業務の管理責任者との兼任可能

常駐要件

営業所に常勤 営業所に常勤

 一人親方として5年間個人事業を営んできた場合、経管の要件は満たしますが、専任技術者の要件を満たすかどうかは別途確認が必要です。専任技術者になるためには、許可を受けようとする建設業種に関する実務経験が10年以上必要です(資格や学歴がある場合は短縮されます)。


 一人親方の場合、経管と専任技術者を同一人物が兼任することが一般的です。したがって、建設業許可を取得するためには、経管の要件である5年の経営経験と、専任技術者の要件である10年の実務経験(または資格)の両方を満たしている必要があります。

確定申告を適切に行うことの重要性

 確定申告を適切に行っていることは、経管要件を満たす上で極めて重要です。売上を過少申告していたり、申告自体を怠っていたりすると、経営経験を証明することができません。建設業許可の取得を将来的に考えている一人親方の方は、開業当初から適切に確定申告を行い、関連書類を保管しておくことが必要です。


 確定申告書の控えを紛失している場合は、税務署で「納税証明書(その2)」を取得することで、所得金額を証明することができます。ただし、確定申告書そのものの方が証明力が高いため、可能な限り原本の控えを保管しておくことが重要です。青色申告を行っている方は、青色申告決算書も併せて保管しておきましょう。


まとめ

 一人親方として5年間個人事業を営んできた方は、経営業務の管理責任者の要件を満たします。個人事業主として建設業を経営してきた経験は、建設業法が求める経営経験として認められるからです。この経験を証明するためには、5年分の確定申告書を中心とした客観的な書類が必要となります。


 経管の要件を満たしていても、建設業許可を取得するためには専任技術者の要件、財産的基礎の要件なども併せて満たす必要があります。特に専任技術者の要件については、10年の実務経験または資格が必要ですので、独立前の経験も含めて要件を満たしているか確認することが重要です。建設業許可の取得には複雑な要件と多くの書類が必要となりますので、不安がある場合は建設業許可に精通した行政書士に相談することをお勧めします。