建設業界で活躍する一人親方の方々から、「自分のような小規模事業者でも建設業許可を取得できるのか」という質問を数多くいただきます。元請業者から許可取得を求められたり、事業拡大のために500万円以上の工事を受注したいと考えたりする中で、一人親方でも許可取得が可能なのかという疑問は当然のものです。本稿では、一人親方の建設業許可取得の可能性と、その要件、注意点について詳しく解説していきます。
結論から申し上げますと、一人親方でも建設業許可を取得することは可能です。建設業法は事業規模の大小を問わず、一定の要件を満たせば許可を取得できる制度設計となっています。実際に全国で多くの一人親方が建設業許可を取得し、事業を展開しています。
ただし、許可を取得するためには、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件に該当しないことという5つの要件を満たす必要があります。一人親方だからといって要件が緩和されることはなく、大規模な建設会社と同じ基準で審査されます。
建設業許可を取得するための5つの要件について、一人親方の視点から整理してみましょう。以下の表は各要件の概要と一人親方における充足方法を示しています。
| 要件 | 内容 | 一人親方における充足方法 | 難易度 |
|---|---|---|---|
|
経営業務の管理責任者 |
建設業の経営経験5年以上 | 個人事業主として5年以上の経営実績 | 中 |
|
専任技術者 |
技術力を持つ者の配置 | 本人が資格取得または10年の実務経験 | 高 |
|
財産的基礎 |
一定の財産的裏付け | 自己資本500万円以上または資金調達能力 | 中 |
|
誠実性 |
不正・不誠実な行為をしない | 通常は問題なし | 低 |
|
欠格要件 |
暴力団員等でないこと | 通常は問題なし | 低 |
経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を持つ者のことです。一人親方の場合、個人事業主として5年以上建設業を営んでいれば、この要件を満たします。
個人事業主は自らが事業の経営者として全ての経営判断を行っているため、その経験は法人の常勤役員としての経営経験と同等に評価されます。経営経験を証明するためには、主に以下の書類が必要です。
| 証明書類 | 取得先 | 証明内容 | 必要年数分 |
|---|---|---|---|
|
確定申告書の控え |
税務署 | 事業の継続性 | 5年分 |
|
収支内訳書・決算書 |
確定申告時に作成 | 建設業としての売上 | 5年分 |
|
開業届の控え |
税務署 | 事業開始時期 | 1通 |
|
個人事業税の納税証明書 |
都道府県税事務所 | 建設業としての課税実績 | 適宜 |
独立して5年未満の一人親方の場合でも、独立前に建設会社で常勤の役員として勤務していた期間があれば、その期間と合算して5年とすることができます。例えば、建設会社の取締役として3年間勤務し、その後独立して2年間個人事業を営んでいる場合、合計5年の経営経験として認められます。
専任技術者(専技)とは、許可を受けようとする建設業種について専門的な知識や技術、経験を持つ者のことです。一人親方の場合、本人が専任技術者となるのが一般的です。専任技術者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
| 要件パターン | 内容 | 具体例 | 実務経験年数 |
|---|---|---|---|
|
国家資格 |
該当業種の国家資格を取得 | 1級建築施工管理技士、1級電気工事施工管理技士など | 不要 |
|
実務経験(指定学科卒) |
高校の指定学科卒業後の実務経験 | 工業高校建築科卒業後の現場経験 | 5年以上 |
|
実務経験(指定学科卒) |
大学・高専の指定学科卒業後の実務経験 | 大学工学部土木科卒業後の現場経験 | 3年以上 |
|
実務経験(学歴なし) |
学歴・資格によらない実務経験 | 現場での職人経験のみ | 10年以上 |
一人親方の多くは、10年以上の実務経験によって専任技術者の要件を満たすケースが多いです。実務経験とは、許可を受けようとする建設業種に関する建設工事の施工に直接携わった経験を指します。
実務経験を証明するためには、請負契約書、注文書と請書、請求書と通帳のコピーなど、工事の発注者、工事内容、請負金額、施工期間が分かる書類を10年分用意する必要があります。これが一人親方にとって最も大変な作業となることが多いです。
一人親方の場合、経営業務の管理責任者と専任技術者を同一人物が兼務するのが通常です。つまり、自分一人で両方の要件を満たす必要があります。以下の表は、両方の要件を満たすための必要経験年数を示しています。
| ケース | 経管要件 | 専技要件 | 合計必要経験 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
資格なし・学歴なし |
経営経験5年 | 実務経験10年 | 10年 | 最も一般的なパターン |
|
国家資格保有 |
経営経験5年 | 資格で充足 | 5年 | 経営経験のみでOK |
|
指定学科卒(大学・高専) |
経営経験5年 | 実務経験3年 | 5年 | 経営と実務が重複可能 |
|
指定学科卒(高校) |
経営経験5年 | 実務経験5年 | 5年 | 経営と実務が重複可能 |
例えば、資格も学歴もない一人親方の場合、独立前の職人としての経験5年と、独立後の個人事業主としての経験5年を合わせて10年あれば、両方の要件を満たすことができます。独立前の5年間で実務経験を積み、独立後の5年間で経営経験を積むというイメージです。
一方、1級または2級の施工管理技士などの国家資格を持っている場合、専任技術者の要件は資格で充足できるため、個人事業主として5年の経営経験があれば許可を取得できます。
建設業許可を取得するためには、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。一人親方にとって、この財産的基礎の要件も重要なハードルとなります。
財産的基礎を証明する方法は以下の通りです。
| 証明方法 | 必要書類 | 証明内容 | メリット・デメリット |
|---|---|---|---|
|
自己資本証明 |
直前の確定申告書 | 資産から負債を引いた額が500万円以上 | 借入不要だが資産の蓄積が必要 |
|
残高証明書 |
金融機関発行の残高証明書 | 預金残高が500万円以上 | 一時的に資金を集める必要あり |
|
融資証明書 |
金融機関発行の融資証明書 | 500万円以上の融資可能証明 | 実際の借入は不要だが審査あり |
一人親方の場合、事業規模が小さく自己資本が500万円に満たないケースも多いです。その場合は、金融機関から残高証明書を取得する方法が現実的です。これは申請日に近い日付で、預金残高が500万円以上あることを金融機関に証明してもらう書類です。
注意点として、残高証明書は申請日の前1ヶ月以内に発行されたものが有効とされています。一時的に親族から資金を借りて預金口座に入金し、残高証明書を取得した後に返済するという方法も可能ですが、資金の出所について説明を求められる場合があります。
一人親方が建設業許可を取得する際、個人事業のまま許可を取得するか、法人を設立して法人で許可を取得するかという選択肢があります。以下の表で両者を比較します。
| 項目 | 個人事業での許可 | 法人での許可 |
|---|---|---|
|
設立費用 |
不要 | 株式会社約25万円、合同会社約10万円 |
|
許可申請手数料 |
知事許可9万円 | 知事許可9万円(同額) |
|
社会保険加入義務 |
従業員5人未満は任意 | 必須(経営者1人でも) |
|
信用度 |
個人事業 | 法人(信用度高い) |
|
事業承継 |
困難(相続扱い) | 容易(株式譲渡) |
|
税制 |
所得税・個人事業税 | 法人税・法人住民税 |
個人事業のまま許可を取得するメリットは、法人設立費用がかからず、社会保険の加入義務も従業員5人未満であれば任意である点です。一方、法人で許可を取得するメリットは、対外的な信用度が高く、将来的な事業承継もしやすい点です。
ただし、個人事業で取得した建設業許可は、後に法人成りした場合には引き継ぐことができません。法人成りした際には、新たに法人として建設業許可を取得し直す必要があります。将来的に法人化を考えている場合は、最初から法人で許可を取得することも検討すべきです。
一人親方が建設業許可を取得する際に直面する主な課題を以下にまとめます。
第一の課題は実務経験証明書類の準備です。10年分の工事実績を証明する契約書や請求書を保管していない一人親方も多く、過去の取引先に証明書の発行を依頼する必要が生じることもあります。現金取引が多かった場合、通帳での入金記録がなく証明が困難になるケースもあります。
第二の課題は財産的基礎の証明です。500万円という金額は一人親方にとって決して小さくありません。自己資本で証明できない場合は、一時的に資金を調達して残高証明書を取得する必要があります。
第三の課題は社会保険への加入です。令和2年10月以降、建設業許可の取得・更新時には適切に社会保険に加入していることが厳格に審査されるようになりました。個人事業主本人は社会保険の加入義務はありませんが、従業員を雇用している場合は適切に加入させる必要があります。
一人親方でも建設業許可を取得することは十分に可能です。ただし、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎という主要な要件を満たす必要があります。特に実務経験10年の証明と500万円の財産的基礎の証明が、一人親方にとっての主なハードルとなります。
資格を持っている場合や指定学科を卒業している場合は、必要な経験年数が短縮されるため、より早く許可を取得できる可能性があります。また、個人事業のまま許可を取得するか、法人を設立して取得するかも重要な選択肢です。
建設業許可の取得には複雑な要件と多くの書類準備が必要となります。ご自身の経験や状況で許可取得が可能かどうか不安な場合は、建設業許可に精通した行政書士に相談することで、スムーズな許可取得につながるでしょう。