建設業許可の29業種について解説!
建設業許可は全部で29業種あり、一式工事2業種と専門工事27業種に分かれます。一人親方が許可取得を進める際に押さえたい業種区分や選び方、実務上の注意点を解説しています。

建設業許可の29業種について解説!

1|建設業許可の業種数と全体像

基本的な業種数:

 建設業許可の業種は、全部で29業種です。これは建設業法によって定められており、工事の種類や内容によって細かく分類されています。一人親方として建設業許可の取得を検討する際、まず「自分の仕事がどの業種に該当するのか」を正確に把握することが、許可申請の第一歩となります。29業種は大きく「一式工事」と「専門工事」の2つのカテゴリーに分けられており、それぞれの工事内容・範囲が法令上明確に定義されています。やみくもに許可を取ろうとするのではなく、まず全体像を把握した上で、自分に必要な業種を選定することが重要です。


一式工事と専門工事の違い:

 29業種のうち、一式工事は2業種、専門工事は27業種に分類されます。一式工事とは、複数の専門工事を組み合わせて施工する総合的な工事を指します。具体的には「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つがこれにあたります。一方、専門工事とは、特定の工種・工法に特化した工事であり、大工工事・左官工事・塗装工事などがその代表例です。一般的に一人親方の職人が取得すべき許可は、自身の専門分野に対応した専門工事の許可であることがほとんどです。一式工事の許可を持っていれば何でも施工できると誤解されることがありますが、これは正確ではなく、後述するように一式工事の許可には明確な制限があります。

区分 業種数 主な内容
一式工事  2業種 土木一式工事・建築一式工事
専門工事  27業種 大工・左官・塗装など個別専門工事
合計  29業種

2|一式工事の2業種について

土木一式工事:

 土木一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに、土木工作物を建設する工事です。具体的には、道路工事・河川工事・橋梁工事・ダム工事・トンネル工事などが該当します。この許可を持っているのは、主にゼネコンやサブコンといった元請の立場で工事全体を管理・調整する事業者です。一人親方が自分の専門工事(例えばとび工事や舗装工事)を単独で請け負う場合は、土木一式ではなく、それぞれの専門工事の許可が必要になります。土木一式工事の許可は「元請として土木工事全体を取りまとめる立場」で必要になるものと理解しておくとよいでしょう。


建築一式工事:

 建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに、建築物を建設する工事です。新築工事・増改築工事などがこれにあたります。こちらも土木一式工事と同様に、工事全体を元請として統括・管理する立場の事業者が取得する許可です。「建築一式工事の許可があれば内装も電気も全部できる」と思われることがありますが、それは誤りです。一式工事の許可は、あくまでも工事全体の元請管理を行う権限を認めるものであり、個別の専門工事を単独で請け負う権限を与えるものではありません。内装仕上工事や電気工事などを単独で請け負うには、それぞれ対応する専門工事の許可が別途必要です。

一式工事の種類 主な工事例 取得すべき主体
土木一式工事  道路・河川・橋梁・ダム工事 土木工事の元請業者
建築一式工事  新築・増改築工事 建築工事の元請業者

3|専門工事の27業種一覧

27業種の全体一覧:

 専門工事は、工種ごとに27業種が定められています。自分の仕事がどの業種に該当するかを確認するためにも、まずは全業種を把握しておくことが大切です。以下に27業種の一覧をテーブル形式で示します。

No. 業種名 主な工事内容
大工工事 木造建築物の躯体・造作工事
左官工事 モルタル・プラスター等の塗り工事
とび・土工・コンクリート工事 足場・掘削・杭打ち・コンクリート工事
石工事 石材の加工・積み上げ工事
屋根工事 瓦・スレート・金属板等の屋根葺き工事
電気工事 発変電・送配電・構内電気設備工事
管工事 冷暖房・空調・給排水・衛生設備工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロックの積み工事
鋼構造物工事 鉄骨・橋梁等の鋼構造物工事
10 鉄筋工事 鉄筋の加工・組み立て工事
11 舗装工事 アスファルト・コンクリート舗装工事
12 しゅんせつ工事 河川・港湾等の土砂掘削・除去工事
13 板金工事 金属板の加工・取り付け工事
14 ガラス工事 ガラスの加工・取り付け工事
15 塗装工事 塗料・塗材の塗り付け工事
16 防水工事 防水材料の施工工事
17 内装仕上工事 床・壁・天井の内装仕上げ工事
18 機械器具設置工事 機械器具の組み立て・設置工事
19 熱絶縁工事 冷暖房設備等の熱絶縁工事
20 電気通信工事 有線・無線電気通信設備工事
21 造園工事 植栽・造園施設の整備工事
22 さく井工事 さく井・観測井・還元井等の掘削工事
23 建具工事 木製・金属製建具の取り付け工事
24 水道施設工事 上下水道の施設整備工事
25 消防施設工事 消火・警報・避難設備工事
26 清掃施設工事 汚物処理・ごみ処理施設工事
27 解体工事 工作物の解体・撤去工事


解体工事業の特別な位置づけ:

 27番目の解体工事業は、2016年(平成28年)の建設業法改正によって新設された比較的新しい業種です。改正以前は「とび・土工・コンクリート工事」の中に含まれていましたが、解体工事に伴う事故や不適正処理の問題が社会的に大きくなったことを受け、独立した業種として分離されました。解体工事を専門に行う事業者は、この解体工事業の許可を取得する必要があります。なお、解体工事を行うには許可のほかに「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく登録も必要となる場合があるため、注意が必要です。

4|業種選択で一人親方が注意すべきポイント

自分の工事が複数業種にまたがる場合:

 一人親方として複数の種類の工事を請け負っている場合、それぞれの工事に対応する業種の許可が個別に必要になります。例えば、内装仕上工事と塗装工事の両方を請け負うケースでは、「内装仕上工事業」と「塗装工事業」の2つの許可を取得する必要があります。ただし、「附帯工事」として行う場合はこの限りではありません。附帯工事とは、主たる工事を施工するにあたって必要不可欠な従たる工事であり、許可を受けた業種の工事に附帯する他業種の工事を、別途許可なしに施工できる制度です。ただし、附帯工事に該当するかどうかの判断は慎重に行う必要があり、判断が難しい場合は行政書士や許可行政庁に相談することを推奨します。


元請からの要請に対応するための業種確認:

 元請業者から「許可を持っていないと仕事を回せない」と言われるケースが増えています。この場合、元請が求める業種の許可を取得することが必須となります。元請からの要請内容を書面等で確認し、どの業種の許可が求められているのかを明確にした上で申請準備を進めることが重要です。また、今後の事業拡大を見越して複数業種の許可を同時に申請することも可能です。申請手数料は業種数にかかわらず一定(知事許可:9万円)のため、同時申請はコスト面でもメリットがあります。

許可の種類 申請先 手数料(新規)
都道府県知事許可  都道府県庁 90,000円
国土交通大臣許可  地方整備局等 150,000円

まとめ:業種の全体像を把握してから許可取得を進めよう

 建設業許可の業種は全部で29業種あり、「土木一式工事」「建築一式工事」の2つの一式工事と、27の専門工事で構成されています。一人親方が許可取得を検討する際は、まず自分の工事内容がどの業種に該当するかを正確に把握することが出発点です。一式工事の許可が「何でもできる万能な許可」ではないことを理解した上で、自分の専門分野に対応した業種を選択することが、許可取得後のトラブルを防ぐ最大のポイントとなります。業種の選定に迷った場合は、建設業許可に詳しい行政書士に相談することで、最適な業種選択と申請手続きをスムーズに進めることができます