建設業許可を取得するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要がありますが、その中でも特に重要な位置を占めるのが「経営業務の管理責任者(以下、経管)」の設置要件です。経管とは、建設業に関する経営業務を総合的に管理する能力を有する者として、許可を受けようとする建設業者の営業所に常勤で配置することが義務付けられている責任者のことを指します。
この要件が設けられている理由は、建設業が公共性の高い事業であり、適切な経営管理能力を持つ者が事業を主導することで、施工品質の確保や下請業者への適正な代金支払い、工事の適法な履行を担保するためです。経管のいない建設業者には許可が付与されず、また許可取得後に経管が不在となった場合には、速やかに後任を選任しなければ許可の取消し事由となる重大な要件です。
なお、経管は2020年(令和2年)10月の建設業法改正によって要件が大幅に見直されており、改正前と比較して要件が緩和・多様化されています。以下では、現行の要件について詳しく解説します。
現行の建設業法において、経管となるためには以下のいずれかの経験・能力を有していることが必要です。大きく分類すると、「経営経験による要件」と「経営補佐経験による要件」、そして「国土交通大臣が認定する要件」の3つのルートが存在します。
| 要件の種類 | 必要な経験・能力 | 必要年数 |
|---|---|---|
| 役員等としての経営経験 | 建設業に関し、役員等(取締役・執行役・業務を執行する社員・支配人等)または個人事業主として経営業務を管理した経験 | 5年以上 |
| 役員等に次ぐ職制上の地位での経営補佐経験 | 建設業に関し、役員等に次ぐ職制上の地位にある者として、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの業務を担当した経験 | 6年以上 |
| 国土交通大臣の認定 | 上記に準ずる経験を有すると国土交通大臣が個別に認定した場合 | 個別判断 |
この中で最も一般的に活用されるのは、「役員等としての経営経験(5年以上)」のルートです。以下では、各ルートの内容についてさらに詳しく解説します。
最も基本的な要件であり、建設業に関して役員等または個人事業主として5年以上の経営経験を有することが求められます。ここでいう「役員等」とは、株式会社の取締役・会計参与・監査役、持分会社の業務を執行する社員、指名委員会等設置会社の執行役、その他これらに準ずる者(支配人・令3条に規定する使用人等)を指します。
重要なのは、単に「会社に在籍していた」というだけでは要件を満たさず、経営業務を実質的に管理していたことが求められる点です。名目上の役員であっても、実際の経営に関与していなかった場合には認められないケースがあります。
また、経験の対象となる建設業は、許可を受けようとする業種と同一の業種である必要はなく、建設業全般にわたる経験で足りるとされています。たとえば、内装工事業の許可を取得しようとする場合でも、塗装工事業での役員経験5年以上があれば要件を満たします。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 対象となる地位 | 取締役・執行役・業務執行社員・個人事業主・支配人等 |
| 必要年数 | 5年以上 |
| 業種の限定 | 建設業全般の経験で足りる(同一業種である必要はない) |
| 経験の実質性 | 名目上の役員ではなく、実質的に経営業務を管理していたことが必要 |
| 証明方法 | 登記簿謄本・確定申告書・契約書・請求書・通帳等の客観的資料による証明 |
2020年の建設業法改正で新たに追加されたルートです。役員等の地位には就いていなかったものの、役員等に次ぐ職制上の地位(部長・支店長・営業所長等)として、建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの業務を6年以上担当した経験を有する者も経管となることができます。
このルートの新設によって、長年にわたって会社の経営を支えてきた幹部社員が、役員経験がなくても経管として認められる道が開かれました。中小の建設業者においては、後継者育成や事業承継の場面でも活用できる重要なルートです。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 対象となる地位 | 役員等に次ぐ職制上の地位(部長・支店長・営業所長等) |
| 必要年数 | 6年以上 |
| 担当業務の要件 | 財務管理・労務管理・業務運営のいずれかを担当していたこと |
| 証明方法 | 組織図・辞令・人事記録・業務内容を証明できる客観的資料による証明 |
| 活用場面 | 後継者育成・事業承継・役員経験のない幹部社員の活用など |
ただし、このルートでは担当業務の内容を客観的に証明することが求められるため、当時の辞令・組織図・業務分担表などの資料を適切に保管・準備しておくことが重要です。
上記のいずれのルートにも該当しないが、これらに準ずる経験を有すると認められる場合には、国土交通大臣への申請による個別認定を受けることで経管の要件を満たすことができます。
このルートは、外国での建設業経営経験を有する者や、独自の経歴を持つ者が活用するケースが想定されており、一般的な国内事業者にとっては利用頻度が低いルートです。認定の可否は個別の審査によって判断されるため、事前に国土交通省への相談が不可欠です。
経管として認められるためには、経験要件を満たすだけでなく、常勤性の要件も満たす必要があります。経管は、許可を受けようとする建設業者の営業所に常勤していることが求められており、他の法人の常勤役員との兼任や、他の事業への専従は原則として認められません。
| 常勤性に関する注意点 | 内容 |
|---|---|
| 他社との兼任 | 原則として認められない(他社の常勤役員・経管との兼任は不可) |
| 個人事業主の場合 | 他に個人事業を営んでいる場合は常勤性が認められないケースがある |
| 住所と営業所の距離 | 営業所への通勤が実態として可能な範囲であることが必要 |
| 非常勤役員 | 非常勤の役員は経管として認められない |
また、経管と後述する専任技術者(専技)を同一人物が兼任することは、同一の営業所内であれば認められています。ただし、この場合も常勤性の要件を満たしていることが前提となります。
経管の要件を満たしていることを証明するためには、客観的な裏付け書類の準備が必要です。口頭での説明だけでは認められず、以下のような書類による証明が求められます。
| 経験の種類 | 主な証明書類 |
|---|---|
| 法人の役員経験 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・建設業許可申請書の写し・決算書類など |
| 個人事業主としての経験 | 確定申告書(第一表・第二表)の写し・工事請負契約書・注文書・請求書など |
| 経営補佐経験(ルート②) | 組織図・辞令・雇用契約書・業務内容が確認できる資料など |
| 在籍期間の証明 | 健康保険被保険者証・雇用保険被保険者証・源泉徴収票など |
特に、過去の経験を証明する書類については、年数が長くなるほど書類の収集が困難になるケースがあります。必要な年数分の書類を網羅的に準備するためには、早い段階から書類の整理・収集に着手することをお勧めします。
本記事の内容を整理すると、以下のとおりです。
| 確認事項 | 結論 |
|---|---|
| 役員等としての経営経験で経管になる場合 | 5年以上の経験が必要 |
| 経営補佐経験で経管になる場合 | 6年以上の経験が必要 |
| 経験する業種の限定 | 建設業全般の経験で足りる(同一業種でなくてよい) |
| 常勤性の要件 | 許可業者の営業所に常勤していることが必要 |
| 他社との兼任 | 原則として不可 |
| 専任技術者との兼任 | 同一営業所内であれば可能 |
| 証明書類 | 登記簿謄本・確定申告書・契約書類等の客観的資料が必要 |
経管の要件は、2020年の法改正によって多様化・柔軟化されましたが、その分、どのルートが自社の状況に適しているかを正確に判断することが重要です。「自分の経験が要件を満たすかどうかわからない」「証明書類の収集に不安がある」といった場合は、建設業許可に精通した行政書士に早めにご相談されることをお勧めいたします。当事務所では、経管の要件確認から許可申請書類の作成まで、一貫してサポートいたします。