建設業許可を取得した後、事業の拡大や元請からの要請によって、現在保有している許可業種以外の工事も請け負いたいというケースは非常に多く見られます。建設業法では、許可を受けた業種以外の建設工事について、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負うことは禁止されています。したがって、新たな業種の工事を本格的に手がけたい場合は、その業種についての建設業許可を別途取得する必要があります。
この手続きを業種追加申請と呼びます。業種追加申請とは、現在保有している建設業許可に新たな業種を加える申請であり、既存の許可はそのまま維持しながら許可業種を増やすことができます。建設業には全部で29業種が定められており、一人親方として最初に1業種で許可を取得した後、事業展開に応じて段階的に業種を追加していくことは、事業成長の自然な流れといえます。
建設業許可の対象となる業種は、建設業法別表第1に定められた以下の29業種です。業種追加申請は、現在保有していない業種であればいずれも対象となります。
| 分類 | 業種名 |
|---|---|
| 総合工事業 | 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業 |
一人親方として最も多く見られる許可業種は、内装仕上工事業・塗装工事業・大工工事業・とび・土工・コンクリート工事業などです。事業拡大に伴い、たとえば内装仕上工事業の許可を持つ職人が建具工事業や防水工事業を追加するケースは実務上よく見られます。追加できる業種に上限はなく、要件を満たせば複数業種を同時に追加申請することも可能です。
業種追加申請においても、新規申請と同様に許可要件を満たしていることが求められます。ただし、既存の許可で既に充足されている要件については、改めて証明が不要なケースもあります。業種追加申請において特に重要な要件は以下のとおりです。
経営業務管理責任者(経管)については、既存の許可で要件を充足している場合は、業種追加においても引き続き同じ経管で対応できます。ただし、追加する業種が現在の経管の経験業種と大きく異なる場合でも、建設業全般の経営経験として評価されるため、原則として改めて証明が必要となるケースは少ないです。
最も重要な要件が専任技術者です。追加しようとする業種に対応した国家資格または一定年数の実務経験を持つ専任技術者を、各営業所に配置する必要があります。既存の専任技術者が追加業種の資格・経験も保有している場合は、同一人物が複数業種の専任技術者を兼任することが可能です。
| 要件 | 業種追加における扱い |
|---|---|
|
経営業務管理責任者 |
既存の経管で対応可能(原則) |
|
専任技術者 |
追加業種に対応した資格・経験が必要 |
|
財産的基礎 |
既存許可で充足済みであれば原則不要 |
|
誠実性 |
既存許可で充足済みであれば原則不要 |
|
欠格要件 |
改めて確認が必要 |
業種追加申請の実務において最大のポイントとなるのが、追加業種に対応した専任技術者の要件充足です。専任技術者の要件は、「資格による証明」と「実務経験による証明」の2つの方法があります。
資格による証明の場合、追加しようとする業種に対応した国家資格(施工管理技士・建築士・技術士等)を保有していることを資格証で証明します。資格は明確に証明できるため、手続きがシンプルです。
実務経験による証明の場合、一般建設業許可では10年以上の実務経験(指定学科卒業者は3年または5年)が必要です。実務経験の証明には、工事請負契約書・注文書・請求書と入金確認書類などを年数分揃える必要があり、書類の収集・整理に相当の時間と手間がかかります。
| 証明方法 | 必要な内容 | 証明書類 |
|---|---|---|
|
国家資格による証明 |
対応業種の国家資格の保有 | 資格証の写し |
|
実務経験による証明(一般) |
10年以上の実務経験 | 契約書・注文書等10年分 |
|
指定学科卒+実務経験 |
高卒5年・大卒3年 | 卒業証明書+実務経験証明 |
|
専任技術者の証明(特定) |
一級施工管理技士等の資格 | 資格証の写し |
実務上、一人親方の多くは資格取得によって専任技術者の要件を充足しているケースが多いですが、資格を持っていない業種を追加したい場合は、10年分の実務経験証明書類を揃えることが必要となります。過去の工事記録や契約書を日頃から適切に保管しておくことが、将来の業種追加をスムーズに進めるための重要な習慣です。
業種追加申請の具体的な手続きの流れは以下のとおりです。
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| ① 要件確認 | 追加業種の専任技術者要件の充足確認 | 1〜2週間 |
| ② 書類収集 | 資格証・実務経験証明書類等の収集・整理 | 2〜4週間 |
| ③ 申請書類作成 | 申請書・専任技術者証明書等の作成 | 1〜2週間 |
| ④ 申請書提出 | 許可行政庁への申請書類の提出 | 申請日 |
| ⑤ 審査期間 | 許可行政庁による書類審査 | 約30〜45日(知事許可) |
| ⑥ 許可取得 | 業種追加の許可通知書の受領 | 審査完了後 |
申請から許可取得まで、知事許可の場合は概ね1〜2ヶ月程度かかります。追加業種には追加日から新たに5年間の有効期間が付与されるため、既存業種と追加業種で有効期限が異なる状態が生じます。その結果、更新のタイミングがずれて管理が複雑になるというデメリットがあります。この問題を解消するためには、後述の更新申請との同時申請を活用することが有効です。
業種追加申請のタイミングとして実務上よく活用されるのが、更新申請との同時申請です。既存許可の有効期間満了が近い時期に業種追加を希望する場合、更新申請と業種追加申請を同時に行うことで、手続きを一本化することができます。
同時申請のメリットは、申請窓口への訪問回数を減らせること、および書類作成の手間をある程度まとめられることです。一方で、更新申請と業種追加申請では必要書類が異なるため、準備すべき書類の量は通常より多くなります。更新期限が迫っている状況での同時申請は時間的なプレッシャーが大きくなるため、更新期限の3〜4ヶ月前から業種追加の準備を開始することが安全です。
| 申請方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 業種追加単独申請 | いつでも申請可能 | 後日更新申請が別途発生 |
| 更新+業種追加の同時申請 | 有効期限を統一、手続きを一本化できる | 準備書類が増える・時期の制約あり |
業種追加を検討している場合は、現在の許可有効期限を確認したうえで、更新のタイミングに合わせた同時申請を計画的に進めることが、長期的な許可管理を簡素化するうえで最も合理的な選択です。
業種追加の中でも特殊なケースとして、特定建設業許可としての業種追加があります。特定建設業許可が必要となるのは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す工事の合計金額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合です。
事業規模の拡大に伴い、一般建設業許可で対応してきた業種について特定建設業許可が必要になるケースや、新たに追加する業種を最初から特定建設業として申請するケースがあります。特定建設業許可には一般建設業よりも厳格な要件が課されており、特に財産的基礎(純資産合計4,000万円以上等)と専任技術者の要件(一級施工管理技士等の上位資格)が高いハードルとなります。
| 要件 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 専任技術者 | 2級施工管理技士等または10年の実務経験 | 1級施工管理技士等(原則) |
| 財産的基礎 | 自己資本500万円以上等 | 純資産合計4,000万円以上等 |
| 下請への発注金額 | 5,000万円未満(建築一式8,000万円未満) | 制限なし |
業種追加申請を進めるにあたって、実務上特に注意が必要な点をいくつか挙げます。
まず、決算変更届の提出状況の確認です。業種追加申請を行う時点で、過去の決算変更届がすべて提出済みであることが前提条件となります。未提出年度がある場合は、業種追加申請の前に遡及提出を済ませる必要があります。
次に、申請手数料の確認です。業種追加申請には申請手数料(知事許可の場合5万円)が必要です。複数業種を同時に追加する場合でも、手数料は1回分で済みます。
また、業種追加後は新たな業種を含めた工事経歴書の記載が必要となるため、追加業種の工事実績も適切に記録・管理していくことが重要です。追加業種の工事実績が蓄積されることで、将来的な経営事項審査の評点向上にもつながります。
現在保有している許可業種以外の工事を請け負うためには、業種追加申請によって新たな業種の許可を取得する必要があります。申請の成否を左右する最重要ポイントは専任技術者の要件充足であり、追加業種に対応した国家資格または実務経験の証明が求められます。
業種追加は事業拡大の重要な手段であり、要件さえ満たせば複数業種を同時に追加することも可能です。また、更新申請と同時に行うことで手続きを効率化することもできます。「この業種を追加できるだろうか」と感じた時点で、まず専任技術者の要件確認から着手することが最初のステップです。建設業許可に精通した行政書士に相談することで、要件の充足状況の確認から申請書類の作成・提出まで、確実かつ効率的に業種追加を実現することができます。