一人親方の経営業務管理責任者について解説!
一人親方が建設業許可を申請する際の経営業務の管理責任者について、必要な経験年数や証明書類、独立5年未満の場合の考え方、専任技術者との兼任の可否まで実務的に解説しています。

一人親方の経営業務管理責任者について解説!

建設業許可申請における「経営業務の管理責任者」について|一人親方が自分を申請する際の要件と証明方法を解説

 建設業許可の申請書類を確認すると、必ず登場するのが経営業務の管理責任者(経管)という項目です。「一人親方の場合、この欄に自分の名前を書けばいいのか」という疑問は非常に自然な疑問ですが、単に名前を記入すればよいというわけではありません。経営業務の管理責任者として認められるためには、建設業の経営に関する一定期間の経験を持っていることを、具体的な書類によって証明しなければなりません。本記事では、経営業務の管理責任者の定義・要件・証明方法・必要書類について、一人親方の視点から実務的に解説します。


経営業務の管理責任者とは何か

 経営業務の管理責任者とは、建設業の経営を適切に管理できる経験と能力を持つ者として、営業所に常勤することが義務付けられている責任者のことです。建設業法がこの要件を設けている理由は、建設工事の請負契約は高額かつ長期にわたるものが多く、経営判断の誤りが施主や下請業者に深刻な損害を与えるリスクがあるためです。適切な経営経験を持つ者が事業を管理することを許可の条件とすることで、建設業界全体の健全性を担保する仕組みとなっています。


 一人親方の場合、従業員や役員が存在しないため、申請者本人が経営業務の管理責任者となることが原則です。したがって、申請書類の経管欄に自分の名前を記入することは正しい対応ですが、それと同時に自分がこの要件を満たしていることを書類で証明する必要があります。


経営業務の管理責任者の要件

 経営業務の管理責任者として認められるためには、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。2020年(令和2年)の建設業法改正により、従来の要件が見直され、より柔軟な証明が可能になりました。

要件区分 内容

要件①

建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

要件②

建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)としての経験を有する者

要件②

建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての経験を有する者

要件④(令和2年改正で追加)

建設業に関し2年以上の役員等の経験+財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて5年以上の業務経験を有する者

 一人親方として独立して建設業を営んでいる期間は、要件①の「経営業務の管理責任者としての経験」に該当します。したがって、独立してから5年以上が経過している一人親方であれば、自分自身の経験で要件を満たすことができます。

独立して5年未満の一人親方の場合

 独立してから5年未満の一人親方の場合、自分自身の独立後の経験だけでは要件①を満たせません。しかし、以下のケースに該当する場合は、独立前の経験を合算して要件を満たせる可能性があります。


 過去に建設会社の役員(取締役等)であった経験がある場合は、その期間を経管の経験年数として算入することができます。法人の役員としての建設業経営経験は、要件①の「経営業務の管理責任者としての経験」に該当します。


 過去に建設会社の役員に準ずる地位にあった経験がある場合(執行役員・支店長・営業所長等として、経営業務を執行する権限の委任を受けていた場合)も、要件②または③に基づいて経験年数として算入することができます。


 令和2年改正で追加された要件④により、2年以上の役員経験と5年以上の財務管理・労務管理・業務運営の経験を組み合わせることで要件を満たせるケースも生まれました。過去の職歴が多様な方は、この要件に当てはまるかどうかを行政書士に確認してみることをおすすめします。

ケース 経管要件を満たす方法

独立後5年以上の一人親方

独立後の経営経験5年以上で要件①を満たす

独立後5年未満・過去に法人役員経験あり

役員経験期間と独立後の期間を合算して5年以上

独立後5年未満・過去に建設会社勤務経験あり

経管に準ずる地位での経験として要件②・③で証明

役員経験2年以上+管理業務経験5年以上

令和2年改正要件④を活用

経営業務の管理責任者の経験を証明する書類

 経管の要件を満たしていることを証明するためには、経験期間と経験内容を具体的に裏付ける書類が必要です。必要な証明書類は、経験の種類によって異なります。


独立後の一人親方としての経験を証明する場合

 以下の書類が主に使用されます。

書類名 内容 備考

確定申告書(直前5年分)

建設業として申告していることの証明 表紙・収支内訳書・青色申告決算書等

工事請負契約書・注文書等

建設工事を請け負っていた事実の証明 各年度で工事実績があることを示す

建設業許可通知書(許可取得済みの場合)

許可業者として営業していた事実の証明 許可期間が経験年数に含まれる


法人の役員経験を証明する場合

 以下の書類が主に使用されます。

書類名 内容 備考

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

役員としての在任期間の証明 法務局で取得

健康保険被保険者証の写し

在籍期間の補完証明 役員報酬の支払いが確認できるもの

確定申告書・法人税申告書等

建設業として営業していた事実の証明


過去の勤務先での経験を証明する場合

 以下の書類が使用されます。

書類名 内容 備考

実務経験証明書(様式第七号の三)

経営業務に準ずる地位での経験の証明 証明者(元勤務先)の押印が必要

健康保険被保険者証・源泉徴収票等

在籍期間の証明

工事請負契約書・注文書等

建設工事への関与の証明

経管と専任技術者の兼任について

 一人親方の場合、経営業務の管理責任者と専任技術者を同一人物(自分自身)が兼任することが認められています。つまり、「経管=自分・専技=自分」という形での申請が可能です。これは、小規模事業者の実態に配慮した建設業法上の特例的な取り扱いであり、一人親方にとっては要件充足の面で大きなメリットとなります。


 ただし、兼任が認められるのは1つの営業所における経管と専技の兼任に限られます。複数の営業所を持つ場合や、複数の業種で専技を別々に配置する必要がある場合には、兼任の範囲に制限が生じることがあります。


令和2年改正による経管要件の緩和と注意点

 2020年(令和2年)10月の建設業法改正により、経営業務の管理責任者の要件が大幅に見直されました。改正前は特定の個人が経管として登録される仕組みでしたが、改正後は「経営業務の管理体制」として組織的に要件を満たすことが可能になりました。具体的には、改正前に必須とされていた「経管に該当する特定個人の常勤」という要件が緩和され、複数人の経験を組み合わせて要件を満たす方法が認められるようになっています。


 ただし、一人親方の場合は組織としての体制を構築することが現実的でないため、改正による実務上の影響は限定的です。むしろ注目すべきは、前述の要件④(2年以上の役員経験+5年以上の管理業務経験)の追加であり、これにより従来は経管要件を満たせなかった方が新たに要件を満たせるケースが生まれています。自分の職歴が複雑で要件を満たせるかどうか判断できない場合は、早めに行政書士に相談することをおすすめします。

経管要件を満たせない場合の対処法

 自分自身では経管要件を満たせないと判断した場合でも、いくつかの対処法があります。


 経験年数が不足している場合は、要件を満たすまでの期間、許可が必要な規模(500万円以上)の工事の受注を控えながら事業を継続し、要件を満たした時点で申請するという方法が基本です。この期間を有効に活用するために、過去の工事実績書類を整理・保管しておくことが重要です。


 過去の職歴の洗い出しも有効な手段です。建設業に関連する会社での勤務経験がある場合、その期間が要件②・③・④に該当する可能性があります。勤務当時の役職・業務内容・在籍期間を詳細に整理し、行政書士に判断を仰ぐことで、思わぬ経験が証明できるケースもあります。


 また、経管要件を満たす別の人物を経営業務の管理責任者として申請するという方法もあります。例えば、要件を満たす親族(親・配偶者等)が営業所に常勤できる場合は、その方を経管として申請することが可能です。ただし、常勤要件(営業所に常時勤務していること)を実態として満たしている必要があり、形式的な登録だけでは認められません。


まとめ|経管欄への記入と要件証明の両輪が重要

 一人親方が建設業許可を申請する場合、経営業務の管理責任者の欄に自分の名前を記入することは正しい対応です。しかし、それと同時に建設業の経営経験が5年以上あることを具体的な書類で証明することが不可欠です。独立後5年以上の経験がある方は確定申告書と工事実績書類で証明できますが、経験年数が不足している場合は過去の職歴を詳細に洗い出し、要件②〜④への該当可能性を検討することが重要です。


 「自分が経管要件を満たしているかどうかわからない」「過去の職歴が複雑で判断できない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。職歴・経験の内容を丁寧にヒアリングしたうえで、要件充足の可否と最適な証明方法をご提案いたします。