建設業許可は、工事の種類ごとに専門的な知識・技術・経験が大きく異なるため、業種ごとに区分して許可を与える仕組みになっています。たとえば、住宅を建てる大工工事と、橋梁を架ける鋼構造物工事とでは、必要な技術者の資格も施工管理のノウハウも全く異なります。そのため、業種ごとに技術者要件や実務経験が個別に審査されることになっており、許可を受けた業種以外の工事を請け負うことは原則としてできません。一人親方の方が許可を検討する際は、まず自身の主たる工事がどの業種に該当するかを正確に見極めることが、許可取得の出発点となります。
建設業法では、建設工事を「一式工事2業種」と「専門工事27業種」の合計29業種に区分しています。かつては28業種でしたが、平成26年の建設業法改正により、平成28年6月1日から『解体工事業』が新設され、現在の29業種体制となりました。許可は業種ごとに取得する必要があり、複数業種の許可を同時に申請することも、後から追加(業種追加)することも可能です。
一式工事とは、原則として元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事を指します。複数の専門工事を組み合わせて施工する大規模かつ複雑な工事が対象であり、一式工事の許可があれば専門工事もすべて請け負える、というものではありません。この点は誤解されやすいため、特に注意が必要です。
一式工事は、土木一式工事と建築一式工事の2業種に分かれています。両者の違いを整理すると、以下のとおりです。
| 項目 | 土木一式工事 | 建築一式工事 |
|---|---|---|
| 対象 | 橋梁・ダム・トンネル・道路など | ビル・住宅・大規模リフォームなど |
| 主な発注者 | 国・地方自治体(公共工事が中心) | 民間・公共の双方 |
| 元請・下請 | 原則として元請 | 原則として元請 |
| 関連する専門工事 | とび土工・舗装・しゅんせつなど | 大工・内装仕上・屋根・電気など |
一人親方として独立しているケースでは、一式工事よりも、ご自身の専門分野に対応した専門工事の許可を取得する方が一般的です。
専門工事とは、特定の分野に特化した工事のことであり、一式工事を構成する各工程を担うものです。一人親方の方が普段請け負っている工事の多くは、この専門工事のいずれかに該当します。元請業者から建設業許可の取得を求められる場合も、ほとんどは専門工事の業種に対する許可となります。
専門工事は以下の27業種で構成されています。
| 区分 | 業種名 |
|---|---|
| 1~5 | 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事 |
| 6~10 | 電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事 |
| 11~15 | 舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事 |
| 16~20 | 防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事 |
| 21~25 | 造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事 |
| 26~27 | 清掃施設工事、解体工事 |
それぞれの業種は、施工する対象や使用する材料・工法によって厳密に区分されており、類似する工事であっても異なる業種に該当することがあります。たとえば、屋根の防水工事は「防水工事業」、屋根葺き工事は「屋根工事業」というように、似て非なる業種が存在しますので注意が必要です。
ひとつの現場で複数の工種が発生する場合でも、その工事全体の主たる目的が何かによって業種を判断します。たとえば、外構工事の中にブロック積みと植栽が含まれている場合、メインがブロック積みであれば「タイル・れんが・ブロック工事業」、メインが植栽であれば「造園工事業」となります。発注書や見積書の名目だけで判断せず、実態に即した業種選定が求められます。
許可を受けた業種の工事に附帯する他業種の工事については、附帯工事として施工が認められています。ただし、附帯工事はあくまで主たる工事に従属するものであり、独立した工事として受注することはできません。また、附帯工事であっても500万円(税込)以上となる場合は、当該専門工事の主任技術者となり得る有資格者を配置するか、その業種の許可を有する専門業者へ下請発注する必要があります。
一人親方の方が業種を選定する際は、過去5年間〜10年間の請負実績を整理することが第一歩です。請求書・見積書・契約書などを業種ごとに振り分けることで、実務経験を証明できる業種が自然と見えてきます。実務経験により技術者要件をクリアする場合、資格や指定学科の卒業歴がない方は原則10年以上の経験を証明する書類が必要となるため(指定学科卒業者は3年または5年に短縮)、書類の保管状況も併せて確認しましょう。
将来的に事業を拡大する見込みがある場合は、当初から複数業種の許可を同時に申請することも有効です。許可後に業種追加することも可能ですが、申請手数料が業種ごとにかかるため、計画的な取得が経済的にも効率的です。判断に迷う場合は、専門家へ早期に相談されることをおすすめします。
建設業許可は、一式工事2業種と専門工事27業種を合わせた全29業種に区分されており、業種ごとに個別の許可取得が必要です。一人親方の方が許可取得を検討する際は、まずご自身の主たる工事がどの業種に該当するかを実績ベースで正確に見極めることが重要となります。業種の選定を誤ると、許可取得後に「請け負えない工事」が発生したり、業種追加で余計な費用が発生したりするリスクがあります。判断が難しい場合は、許認可に精通した行政書士へお早めにご相談ください。