建設業許可を取得した後、事業の拡大や元請からの要請をきっかけに「今の許可に業種を追加したい」と考える方は少なくありません。例えば、大工工事業の許可を持っている一人親方が、内装仕上工事業や塗装工事業も受注できるようにしたいというケースがこれにあたります。業種追加は新規許可の取得とは異なる手続きですが、追加する業種ごとに要件を満たす必要があり、準備すべき書類も相応に発生します。本記事では、業種追加申請の基本的な仕組みから、必要な要件・書類・費用・注意点まで、実務的な観点から詳しく解説します。
建設業許可は、工事の種類ごとに「業種」が細かく区分されており、許可を受けた業種の工事しか請け負うことができません。現在取得している許可に含まれていない業種の工事を500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)で請け負うためには、その業種の許可を別途取得する必要があります。この手続きを業種追加申請といいます。
建設業の業種は全部で29業種あり、それぞれに独立した許可が必要です。主な業種を整理すると以下のとおりです。
| 業種区分 | 主な業種の例 |
|---|---|
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土木系 |
土木一式、とび・土工・コンクリート、舗装、しゅんせつ、水道施設 等 |
|
建築系 |
建築一式、大工、屋根、タイル・レンガ、内装仕上、ガラス 等 |
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設備系 |
電気、管、消防施設、機械器具設置、電気通信 等 |
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仕上系 |
塗装、防水、左官、板金、熱絶縁、建具 等 |
一人親方として複数の工種を手掛けている場合、それぞれの業種に対応した許可を持っていなければ、請負金額によっては違法となるリスクがあります。事業の実態に合わせて、必要な業種を漏れなく取得しておくことが重要です。
業種追加の申請手続きは、新規許可の申請と基本的な流れは同じですが、すでに許可を持っている状態からの追加であるため、一部の書類が省略できる場合があります。全体の流れを整理すると以下のとおりです。
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
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Step1 |
追加業種の要件確認 | 1〜2週間 |
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Step2 |
専任技術者の資格・実務経験証明書類の収集 | 2〜4週間 |
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Step3 |
申請書類の作成 | 1〜2週間 |
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Step4 |
窓口への申請・受理 | 申請日当日 |
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Step5 |
行政による審査 | 30〜60日(知事許可の場合) |
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Step6 |
許可通知書の受領 | 審査完了後数日 |
業種追加申請も新規申請と同様に、知事許可であれば審査期間は約30〜60日かかります。追加した業種の工事を請け負えるのは許可が下りた後からであるため、受注予定から逆算して余裕を持って申請することが大切です。
業種追加申請を行うにあたって、追加する業種ごとに以下の3つの要件を満たしている必要があります。これらは新規許可と共通の要件ですが、業種追加の場合は特に専任技術者の要件が最大のポイントとなります。
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営を適切に管理できる経験を持つ者のことで、一人親方の場合は自分自身がこの要件を満たしている必要があります。業種追加の場合、すでに許可を持っている時点でこの要件は満たされているため、改めて証明書類を大量に用意する必要はありません。ただし、申請書への記載は必要です。
業種追加において最も重要な要件が専任技術者です。追加しようとする業種ごとに、その業種に対応した国家資格を保有しているか、または一定期間の実務経験を持つ専任技術者を営業所に配置しなければなりません。一人親方の場合、自分自身が専任技術者となるケースがほとんどです。
専任技術者の要件を満たす方法は、大きく以下の2つです。
| 証明方法 | 内容 | 必要な証明書類 |
|---|---|---|
|
国家資格による証明 |
対象業種に対応した国家資格を保有している | 資格証・合格証明書等 |
|
実務経験による証明 |
対象業種で10年以上の実務経験がある(学歴により短縮の場合あり) | 工事請負契約書・注文書・請求書等 |
実務経験で証明する場合、10年分の工事実績を裏付ける書類が必要となります。契約書や注文書が手元にない場合は、請求書と通帳の入金記録を組み合わせて証明するなど、都道府県ごとに認められる証明方法が異なります。事前に管轄窓口に確認することをおすすめします。
一般建設業許可の場合、自己資本500万円以上、または500万円以上の残高証明書の提出が必要です。すでに許可を持っている事業者であれば、直前の決算書で自己資本が確認できる場合は残高証明書の提出が不要な都道府県もあります。
業種追加申請に必要な書類は、新規申請と比較すると一部省略できるものがありますが、追加業種に関する専任技術者の証明書類は改めて揃える必要があります。主な必要書類を整理すると以下のとおりです。
| 書類名 | 概要 | 取得先 |
|---|---|---|
|
建設業許可申請書(様式第一号) |
申請の基本書類 | 各都道府県窓口・ダウンロード |
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専任技術者証明書(様式第八号) |
追加業種の専任技術者を証明 | 申請者が作成 |
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資格証・合格証明書(資格による場合) |
専任技術者の資格を証明 | 各資格機関 |
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実務経験証明書(様式第九号)(経験による場合) |
10年分の実務経験を証明 | 申請者が作成 |
|
工事請負契約書・注文書等 |
実務経験の裏付け書類 | 申請者が保管 |
|
残高証明書(必要な場合) |
財産的基礎の証明 | 金融機関 |
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登記されていないことの証明書 |
成年被後見人等でないことの証明 | 法務局 |
|
身分証明書 |
破産者等でないことの証明 | 市区町村役場 |
既存の許可に関する書類(定款・登記事項証明書等)は、前回申請時からの変更がない場合は省略できる都道府県もあります。ただし、都道府県によって取り扱いが異なるため、事前確認が必要です。
業種追加申請には、行政に納める申請手数料が発生します。新規申請と業種追加申請の費用を比較すると以下のとおりです。
| 許可区分 | 申請の種類 | 申請手数料 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 新規申請 | 90,000円 |
| 知事許可 | 業種追加申請 | 50,000円 |
| 知事許可 | 更新申請 | 50,000円 |
| 大臣許可 | 新規申請 | 150,000円 |
| 大臣許可 | 業種追加申請 | 50,000円 |
| 大臣許可 | 更新申請 | 50,000円 |
業種追加申請の手数料は新規申請と同額であるため、費用面では新規申請と変わりません。行政書士に依頼する場合は、これに加えて行政書士報酬が発生します。報酬額は事務所によって異なりますが、業種追加の場合は新規申請よりもやや低めに設定されているケースが多いです。
業種追加を行う際に必ず把握しておきたい重要ポイントが、許可の有効期間の取り扱いです。建設業許可の有効期間は5年間ですが、業種追加を行った場合、追加した業種の許可有効期間は追加許可日から新たに5年間が設定されます。つまり、既存の許可の残存期間に合わせて短縮されるわけではなく、追加業種は独立した5年間の有効期間でスタートします。
例えば、既存の許可の有効期限まで残り2年の時点で業種追加をした場合、追加した業種の有効期限は「追加許可日から5年後」となります。その結果、既存業種と追加業種の更新時期がずれることになり、更新手続きを別々のタイミングで2回行わなければならないという状況が生まれます。これは手間と費用の両面で負担が増えることを意味します。
この問題を解消する手段として、許可の一本化という手続きがあります。許可の一本化とは、既存業種の更新申請と業種追加申請を同時に行うことで、すべての業種の許可有効期間を同じ日付に揃える手続きです。一本化を行うことで、その後の更新管理が一本化されて管理しやすくなり、更新費用も一度で済むというメリットがあります。
| ケース | 追加業種の有効期間 | 更新管理 |
|---|---|---|
|
業種追加のみ行った場合 |
追加許可日から新たに5年間 | 既存業種と追加業種で更新時期が別々になる |
|
許可の一本化を行った場合 |
既存業種の更新日に合わせて統一 | すべての業種の更新時期が一本化される |
許可の一本化に対応しているかどうかは都道府県によって異なります。業種追加を検討する際は、一本化の手続きの可否も含めて管轄窓口または行政書士に事前確認することを強くおすすめします。
業種追加申請を進めるにあたって、特に注意すべきポイントをまとめます。
まず、実務経験の証明書類は早めに準備を始めることが重要です。10年分の工事実績を証明する書類は、量が多く収集に時間がかかるケースがほとんどです。古い書類が手元にない場合は、元請業者や取引先に問い合わせて書類の写しを取り寄せるなどの対応が必要になることもあります。
次に、追加する業種と既存の業種の許可区分(一般・特定)を揃える必要がある点にも注意が必要です。同一の営業所において、同じ業種で一般建設業と特定建設業の両方の許可を持つことはできません。また、特定建設業の許可を取得するためには、一般建設業よりも高い財産的要件と技術者要件を満たす必要があります。
さらに、申請中は追加業種の工事を許可なく請け負うことはできません。業種追加申請を提出した後も、審査が完了して許可が下りるまでは、追加業種の500万円以上の工事を受注することはできないため、この点を十分に理解したうえでスケジュールを組む必要があります。
業種追加申請は、事業の拡大や新たな工種への対応を図るうえで欠かせない手続きです。手続きの流れ自体は新規申請と大きく変わりませんが、追加業種ごとの専任技術者要件の確認と証明書類の準備が最大のポイントとなります。また、許可の有効期間との関係を考慮した申請タイミングの選択も、長期的な許可管理を考えるうえで重要な視点です。
「追加したい業種の要件を満たしているか確認したい」「実務経験の証明書類が揃っているか不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。お客様の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、最適な業種追加のプランをご提案いたします。