建設業許可を個人事業主として取得した後、事業規模の拡大や節税対策、取引先からの信頼性向上などを理由に法人化(法人成り)を検討するケースは少なくありません。この場合に最初に理解しておくべき重要な原則が、個人事業主として取得した建設業許可は、法人化しても自動的に法人へ引き継がれないという事実です。
建設業許可はあくまでも許可を受けた「主体」に対して付与されるものです。個人事業主として取得した許可は、その個人に対する許可であり、新たに設立した法人は別の法人格を持つ別の主体です。したがって、法人化した場合は法人として改めて建設業許可の要件を満たしたうえで、新規申請を行う必要があります。登記手続きや税務上の届出と同様に、建設業許可についても法人としての手続きが独立して必要になる点を、法人化の計画段階から正確に認識しておくことが不可欠です。
従来の建設業法では、個人事業主が死亡した場合や法人が合併・分割した場合に許可が承継されないという問題がありました。この課題を解消するために、令和2年(2020年)10月1日に施行された改正建設業法により、建設業許可の承継に関する新たな制度が導入されました。
この改正により新設された制度の主な内容は以下のとおりです。
| 承継の種類 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
|
事業承継(譲渡・譲受) |
個人・法人間の事業譲渡に伴う許可の承継 | 事前認可申請 |
|
合併承継 |
法人合併に伴う存続・新設法人への許可承継 | 事前認可申請 |
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分割承継 |
会社分割に伴う承継会社・新設会社への許可承継 | 事前認可申請 |
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相続承継 |
個人事業主の死亡に伴う相続人への許可承継 | 死亡後30日以内に認可申請 |
この新制度において特に重要なのが「事業承継(譲渡・譲受)」の規定です。個人事業主が新設した法人に事業を譲渡する「法人成り」のケースでは、この制度を活用することで、一定の要件を満たした場合に個人許可を法人に承継させることが可能になりました。
R2.10.1の改正により、個人事業主が新たに法人を設立して事業を譲渡する「法人成り」のケースでも、事業譲渡による許可承継の認可申請を行うことで、個人許可を法人に引き継ぐことが可能となりました。ただし、この制度を利用するためにはいくつかの重要な条件を満たす必要があります。
まず、事前に認可申請を行う必要があります。事業譲渡(法人化)の実施前に、譲渡人(個人事業主)と譲受人(新設法人)が共同で許可行政庁に認可申請を提出し、認可を受けなければなりません。事後申請は認められていないため、法人化のスケジュールを決める段階から手続きを逆算して考える必要があります。
次に、譲受人(法人)が許可要件を満たしていることが前提条件となります。具体的には、法人として経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎などの許可要件をすべて充足していることを証明しなければなりません。要件を満たさない状態では認可は下りないため、法人設立と並行して要件の充足準備を進めることが重要です。
法人成りに際して、承継制度を活用する場合と法人として新規申請を行う場合では、いくつかの点で違いがあります。それぞれのメリット・デメリットを以下の表に整理します。
| 比較項目 | 承継制度(事業譲渡認可) | 法人としての新規申請 |
|---|---|---|
| 手続きの時期 | 事業譲渡(法人化)前に認可申請 | 法人設立後に申請 |
| 許可番号 | 個人の許可番号を引き継ぐ | 新たな許可番号が付与される |
| 許可の空白期間 | 認可が下りれば空白なし | 審査期間中は無許可状態 |
| 申請手数料 | 認可申請手数料(各都道府県で異なる) | 新規申請手数料(知事許可9万円) |
| 必要書類 | 事業譲渡契約書等の追加書類が必要 | 通常の新規申請書類 |
| 有効期間の扱い |
・承継日の翌日から起算して5年間 |
新たに5年間の有効期間が始まる |
| 経審上の扱い | 工事実績等が引き継がれる場合あり | 法人として一から実績を積む |
特に注目すべきは許可の空白期間の有無です。承継制度を適切に活用することで、個人許可から法人許可への移行において許可のない期間を生じさせずに済む可能性があります。一方、新規申請の場合は審査期間中(知事許可で約30〜45日)は無許可状態となるため、その間の受注に支障が生じます。
承継制度の活用が難しい場合や、あえて新規申請を選択する場合には、個人許可の有効期間中に法人許可を取得し、その後個人許可を廃業届で抹消するという流れが実務上の標準的な対応となります。
この方法では、一時的に個人と法人の両方で許可を保有する状態が生じますが、それ自体は建設業法上問題ありません。重要なのは、法人許可の取得が完了してから個人許可の廃業届を提出するという順序を守ることです。先に個人許可を廃業してから法人許可の申請を行うと、審査期間中に無許可状態が生じてしまいます。
実務上のスケジュールの目安は以下のとおりです。
| 時期 | 対応事項 |
|---|---|
| 法人化の6ヶ月前 | 法人化計画の策定・行政書士への相談 |
| 法人化の3〜4ヶ月前 | 法人設立・許可要件の充足確認 |
| 法人化の2〜3ヶ月前 | 法人として新規許可申請の書類準備・提出 |
| 法人化の1〜2ヶ月前 | 法人許可の取得(審査完了) |
| 法人化後 | 個人許可の廃業届提出・個人事業の廃業手続き |
このスケジュールからわかるとおり、法人化を決意した時点から逆算して少なくとも半年程度の準備期間を確保することが、許可の空白期間を生じさせないための重要な条件となります。
法人として新規に建設業許可を取得するためには、個人許可取得時と同様にすべての許可要件を法人として充足していることを証明する必要があります。一人親方が法人化する際に特に確認が必要な要件は以下のとおりです。
経営業務管理責任者(経管)については、法人の常勤役員(代表取締役等)が建設業に関する経営業務の管理責任者としての要件を満たしていることが必要です。個人事業主として許可を取得していた際の経験は、法人の役員としての経験として評価される場合がありますが、証明書類の揃え方については事前に確認が必要です。
専任技術者については、許可を受けようとする業種に対応した資格または実務経験を持つ人物が、法人の営業所に専任で常勤していることが求められます。個人事業主本人が専任技術者を兼ねていた場合、法人化後も同様の形で対応できるケースがほとんどですが、法人の役員または従業員としての常勤性の証明が必要となります。
財産的基礎については、一般建設業許可の場合、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。法人設立直後は資本金の額がそのまま自己資本として評価されることが多いため、設立時の資本金を500万円以上に設定することが、この要件を満たす最もシンプルな方法です。
R2.10.1の改正で新設されたもう一つの重要な制度が、相続による許可承継です。個人事業主として許可を取得していた方が突然亡くなった場合、改正前の法律では許可は相続人に引き継がれず、相続人が事業を継続するためには新規申請が必要でした。
改正後は、個人事業主が死亡した場合、相続人が死亡後30日以内に許可行政庁に認可申請を行うことで、許可を承継することが可能となりました。認可申請後、認可が下りるまでの間は、被相続人(故人)の許可が引き続き有効とみなされるため、事業を継続しながら手続きを進めることができます。
この制度は、法人化を検討している段階ではあまり意識されませんが、一人親方として事業を営むうえでの重要なリスク管理として理解しておく価値があります。万が一の事態に備えて、相続人となりうる家族にも許可の存在と手続きの概要を共有しておくことが賢明です。
法人化後に建設業許可を取得した場合、個人事業主時代と同様に毎年の決算変更届(事業年度終了届)の提出義務が発生します。法人の場合は個人と比べて財務諸表の種類が増え(完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表等)、書類作成の複雑さが増します。
また、法人化に際して設立した会社の決算月の設定も重要な検討事項です。個人事業主の場合は12月決算が一般的ですが、法人の場合は任意の決算月を設定できます。建設業の繁忙期との兼ね合いや、税理士・行政書士との連携しやすさを考慮したうえで、決算月を計画的に設定することをお勧めします。
さらに、法人化後は社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が原則として義務付けられており、近年の建設業許可審査では社会保険加入の確認が厳格化されています。法人設立と同時に社会保険の加入手続きを適切に行っておくことが、許可申請をスムーズに進めるための重要な前提条件となっています。
個人事業主として取得した建設業許可は、法人化しても自動的に法人へ承継されません。令和2年10月1日施行の改正建設業法により、事業譲渡による許可承継の認可制度が新設されたことで、一定の要件を満たす場合には個人許可を法人に引き継ぐことが可能となりましたが、この制度を活用するためには事前の認可申請と要件充足が必須です。
承継制度を利用しない場合は、個人許可を廃業してから法人として新規申請を行うという手順が現実的な対応となります。この場合、審査期間中(知事許可で約30〜45日)は無許可状態が生じるため、その間は許可が必要な規模の工事を受注できなくなります。また、許可番号が新たに付与されることで過去の許可実績との連続性が断絶され、経営事項審査における評点にも影響が生じる可能性があります。こうした新規取得に伴うデメリットを十分に理解したうえで、法人化のタイミングや方法を慎重に検討することが不可欠です。
いずれの方法を選択するにしても、法人化の決断から逆算して半年程度の準備期間を確保し、建設業許可に精通した行政書士に早めに相談することが、スムーズな法人化と許可の継続的な維持を実現するための最善策です。