電気工事に関する手続きが「2種類ある」と聞いて、戸惑う事業者の方は少なくありません。まず押さえておくべきは、2つの制度がそれぞれ異なる法律に基づいて、まったく異なる目的のために設けられているという点です。
建設業許可(電気工事業)は、建設業法を根拠とする制度であり、その主たる目的は「発注者の保護」と「建設工事の適正な施工の確保」にあります。国土交通省(または都道府県)が管轄しており、一定規模以上の工事を請け負うための許可です。
一方、電気工事業登録は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)を根拠とする制度です。電気工事は無資格・無登録で行われると感電・火災などの重大な保安事故につながるため、電気工事を施工する事業者に対して義務付けられた登録制度であり、都道府県知事が管轄します。
簡潔に言えば、建設業許可は「請け負うための制度」、電気工事業登録は「施工するための制度」です。この本質的な違いを理解しておくことが、実務上の正確な判断につながります。
| 項目 | 建設業許可(電気工事業) | 電気工事業登録 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 建設業法 | 電気工事業法 |
| 主な目的 | 発注者保護・適正施工の確保 | 電気工作物の保安確保 |
| 管轄官庁 | 国土交通省・都道府県 | 都道府県知事 |
| 制度の性質 | 請負のための許可 | 施工のための登録 |
建設業許可(電気工事業)が必要となるのは、1件の工事請負金額が税込500万円以上の電気工事を請け負う場合です。発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備の設置工事などが対象となります。なお、自社で施工せず、元請として工事全体を管理・監督するだけの場合であっても、請負金額が500万円以上であれば建設業許可が必要です。この点は電気工事業登録との大きな相違点の一つです。
建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。
| 許可の種類 | 必要となるケース |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 500万円以上の電気工事を請け負う場合(元請・下請を問わない) |
| 特定建設業許可 | 元請として受注し、下請業者への発注合計額が5,000万円以上となる場合 |
建設業許可を取得するためには、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。①経営業務の管理責任者(建設業の経営経験が5年以上の者など)の配置、②専任技術者(第一種電気工事士・電気工事施工管理技士等)の営業所ごとの常駐、③財産的基礎(自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力)、④請負契約に関する誠実性、⑤欠格要件への非該当、⑥適切な社会保険への加入、の6点です。
専任技術者となり得る代表的な資格は以下のとおりです。
| 資格名 | 対応する許可区分 | 取得後の実務経験 |
|---|---|---|
| 一級電気工事施工管理技士 | 特定・一般 | 不要 |
| 二級電気工事施工管理技士 | 一般 | 不要 |
| 技術士(電気電子) | 特定・一般 | 不要 |
| 第一種電気工事士 | 一般 | 不要 |
| 第二種電気工事士 | 一般 | 要(免状取得後3年以上) |
法定費用として新規申請時に9万円、更新時に5万円が必要です。登記簿謄本などの各種証明書取得費用に数千円、行政書士に依頼する場合は報酬として15万〜20万円程度が加わり、合計では概ね25万〜30万円程度となります。審査期間は書類提出後おおむね1か月半が目安ですが、書類の補正が生じると更に時間を要するため、早めの準備が重要です。
電気工事業登録には、事業者の状況(建設業許可の有無・施工する電気工作物の種類)によって、次の4つの区分が存在します。
| 区分 | 建設業許可 | 施工する工事の種類 | 法定手数料 |
|---|---|---|---|
| 登録電気工事業者 | なし | 一般用・自家用の両方(または一般用のみ) | 22,000円 |
| みなし登録電気工事業者 | あり | 一般用・自家用の両方(または一般用のみ) | 不要(届出) |
| 通知電気工事業者 | なし | 自家用のみ | 不要(通知) |
| みなし通知電気工事業者 | あり | 自家用のみ | 不要(通知) |
ここで言う一般用電気工作物とは、主に住宅や小規模店舗など600V以下の電圧で受電する電気工作物のことを指します。一方、自家用電気工作物とは、工場やビルなど600Vを超える高圧で受電する電気工作物(ただし500kW未満の需要設備)のことです。自家用電気工事は第一種電気工事士でなければ施工できない点に注意が必要です。
電気工事業登録の要件は、建設業許可と比べてシンプルです。主として次の3点が求められます。まず、営業所ごとに主任電気工事士を設置することが必要です。主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士の免状を有する者、または第二種電気工事士の免状取得後に3年以上の実務経験を有する者です。次に、事業者・法人役員・主任電気工事士が欠格要件に該当しないことが求められます。さらに、施工後の確認に使用する検査器具(絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計など)を営業所に備え付けておくことも義務付けられています。
登録後は、事務所および工事現場への標識の設置、5年ごとの登録更新、帳簿の備付けが義務となります。なお、みなし登録電気工事業者(届出)の場合は、登録手数料および5年ごとの更新が不要となる点が、通常の登録との大きな違いです。
2つの制度の違いを、要件の観点から改めて整理します。建設業許可は経営体力・経営経験・技術力・財産的基礎など、会社全体の総合的な信頼性が問われる許可制度です。一方、電気工事業登録は保安上の実務要件(主任電気工事士の設置・検査器具の備付け)が中心となっており、比較的取得しやすい登録制度と言えます。
| 要件 | 建設業許可(電気工事業) | 電気工事業登録 |
|---|---|---|
| 経営業務の管理責任者 | 必要(5年以上の経験) | 不要 |
| 専任技術者 | 必要(電気工事施工管理技士等) | 不要 |
| 主任電気工事士 | 不要(みなし登録時は必要) | 必要(営業所ごと) |
| 財産的基礎 | 必要(自己資本500万円以上等) | 不要 |
| 検査器具の備付け | 不要 | 必要 |
| 法定手数料(新規) | 90,000円 | 22,000円(登録の場合) |
| 更新手数料 | 50,000円(5年ごと) | 12,000円(5年ごと) |
| 年度報告義務 | あり(毎年) | なし |
実際の業務においては、「どちらか一方だけ取得すれば足りる」という場合と、「両方必要」という場合があります。事業者の置かれた状況に応じて、必要な手続きが異なるため、下記の整理を参考にしてください。
| ケース | 建設業許可 | 電気工事業登録(届出等) |
|---|---|---|
| 500万円未満の電気工事を自社施工のみ | 不要 | 必要(登録 or 通知) |
| 500万円以上の電気工事を自社施工 | 必要 | 必要(届出 or みなし通知) |
| 500万円以上の工事を元請で受注し、下請のみが施工 | 必要 | 不要 |
| 建設業許可取得済みで自社施工も行う | 取得済み | みなし登録(届出)が必要 |
特に注意が必要なのは、建設業許可を持っていれば電気工事業の手続きが不要だと誤解しているケースです。建設業許可(電気工事業)を取得している事業者であっても、自社で電気工事を施工する場合は、みなし登録電気工事業者としての届出が別途必要となります。届出なしで施工を行えば、電気工事業法違反となりますので十分な注意が必要です。
本記事で解説した内容を総括します。建設業許可(電気工事業)は建設業法に基づく「請負のための許可」であり、500万円以上の電気工事を受注するために必要な制度です。対して、電気工事業登録(届出・通知)は電気工事業法に基づく「施工のための登録」であり、金額の大小にかかわらず、電気工事を自社で施工する際に求められる制度です。
この2つは目的・根拠法令・管轄官庁・要件のいずれも異なり、事業者の状況によっては両方の手続きが同時に必要となる場合があります。「建設業許可を持っているから電気工事業の届出は不要」という誤解は実務上よく見られるミスであり、法令違反につながるリスクがあります。
電気工事業に関する許認可手続きは、制度の複雑さと種類の多さから、自社だけでの判断が困難なケースも少なくありません。手続きの要否や最適な申請区分について不安がある場合は、許認可専門の行政書士にご相談いただくことをお勧めします。