解体工事業登録は建設リサイクル法に基づく制度であり、建設業許可は建設業法に基づく制度です。両者は根拠法令が異なるため、適用される要件や監督官庁も異なります。解体工事業登録は比較的小規模な解体工事を行う事業者向けの制度として位置づけられており、建設業許可はより大規模な工事や元請けとしての受注を可能にする制度です。
両制度の最も重要な違いは、請け負える工事の金額にあります。下記の比較表をご覧ください。
| 区分 | 解体工事業登録 | 建設業許可(解体工事業) |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 建設リサイクル法 | 建設業法 |
| 請負金額 | 500万円未満 | 制限なし |
| 営業区域 | 登録した都道府県内のみ | 許可区分にかかわらず全国で施工可 |
| 有効期間 | 5年 | 5年 |
| 元請け対応 | 小規模工事のみ | 大規模工事も対応可能 |
請負金額が税込500万円以上の解体工事を受注する予定がある場合、または元請業者から建設業許可の取得を求められた場合に切り替えが必要となります。公共工事への参入を目指す場合も、建設業許可の取得が前提条件となることがほとんどです。
建設業許可を取得するためには、適切な経営業務の管理体制を有していることが必須であり、その中心となるのが経営業務の管理責任者(以下「経管」)です。経管となるためには、原則として建設業に関し5年以上の役員等(個人事業主の場合は事業主本人)としての経営経験が必要となります。解体工事業登録に基づく営業も建設業を営んだ経験に含まれますので、確定申告書や工事請負契約書・注文書・請求書などを5年分以上揃えることで要件を満たすことが可能です。日頃から工事関係書類を適切に保管しておくことが、円滑な許可取得の鍵となります。
営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。解体工事業の専任技術者となるためには、一定の国家資格(1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、技術士(建設部門)、とび技能士など)の保有、または実務経験(大学・高専の指定学科卒業+3年以上、高校・専修学校の指定学科卒業+5年以上、その他は10年以上)が求められます。なお、土木施工管理技士・建築施工管理技士については、平成27年度以前の合格者の場合、別途登録解体工事講習の受講または解体工事に関する1年以上の実務経験が必要となる点に注意が必要です。
一般建設業許可の場合、①自己資本が500万円以上であること、②500万円以上の資金を調達する能力を有すること、③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること、のいずれかに該当することが必要です。一般的には、直前決算の貸借対照表または金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書により証明します。なお、特定建設業許可の場合は、欠損比率・流動比率・資本金額・自己資本額に関するより厳格な要件が課されます。
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと、また法人の役員等および個人事業主が建設業法上の欠格要件に該当しないことが求められます。
建設業許可の申請から許可取得までは、知事許可の場合で30日から45日程度、大臣許可の場合は90日から120日程度の標準処理期間が設けられています。要件確認や書類準備にも相応の時間を要するため、余裕を持ったスケジュール設定が重要です。
切り替え手続きは、おおむね次の流れで進行いたします。
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| ①要件確認 | 経管・専技・財産要件のチェック | 1〜2週間 |
| ②書類収集 | 確認資料・証明書類の取得 | 2〜4週間 |
| ③申請書作成 | 申請書一式の作成 | 1〜2週間 |
| ④許可申請 | 行政庁への申請・受理 | 1日 |
| ⑤審査・許可 | 行政庁による審査 | 30〜45日 |
| ⑥登録の廃止 | 解体工事業登録の廃止届出 | 許可後速やかに |
建設業許可申請には多数の書類が必要となります。主なものとして、許可申請書、役員等の一覧表、営業所一覧表、専任技術者一覧表、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、使用人数、誓約書、商業登記事項証明書(法人の場合)、納税証明書、役員等および令3条使用人・個人事業主の身分証明書(本籍地市町村発行)、登記されていないことの証明書(法務局発行)などが挙げられます。
経営業務の管理責任者の証明には、登記事項証明書(役員経験の証明)や、過去の確定申告書・工事請負契約書(個人事業主としての経験証明)などが必要です。専任技術者については、資格者証の写しや実務経験証明書、卒業証明書などを添付します。
直前決算の財務諸表、または金融機関が発行する残高証明書(申請日前4週間以内のもの)を添付します。新規設立法人の場合は、開始貸借対照表で証明することも可能です。
建設業許可(解体工事業)を取得した場合、同一営業区域における解体工事業登録は不要となります。建設業許可を取得した日から30日以内に、登録した都道府県知事に対して解体工事業廃業届を提出する必要があります。
解体工事業者は、解体工事業を廃止したときは、その日から30日以内に都道府県知事に届け出なければなりません(建設リサイクル法第27条第1項)。この届出を怠った場合、同法第53条第2号の規定により10万円以下の過料に処せられる可能性があります。建設業許可(解体工事業)を取得した後は、速やかに解体工事業の廃業届を提出しましょう。
建設業許可で解体工事業・土木工事業・建築工事業のいずれかを取得している場合、全国どの都道府県においても解体工事業登録は不要となります。一方、これら以外の業種(例:とび・土工工事業など)の許可しか有していない場合は、工事を施工する都道府県ごとに別途解体工事業登録が必要となりますので、自社の許可内容を整理したうえで必要な手続きを判断することが重要です。
解体工事業登録のみで営業してきた事業者が建設業許可に切り替える場合、最も注意すべき点は実務経験の証明です。過去の工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録などを整理しておく必要があります。書類が散逸している場合、要件を満たしていても証明できないというケースがあります。
令和2年10月1日施行の改正建設業法により、建設業許可申請においては適切な社会保険への加入が許可要件として明確化されています。ただし、加入が求められる保険は事業所の形態や常用労働者数によって異なり、法人または常用労働者5人以上の個人事業所は健康保険・厚生年金保険への加入義務があり、労働者を1人でも雇用している場合は雇用保険への加入義務が生じます。一方、一人親方(労働者を雇用しない個人事業主)や常用労働者5人未満の個人事業所については、健康保険・厚生年金保険は適用除外となり、国民健康保険および国民年金への加入で足ります。自社の形態に応じた加入義務を確認し、未加入の場合は事前に手続きを済ませる必要があります。
| 事業所の形態 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 |
|---|---|---|---|
| 法人(役員のみを含む) | 加入義務 | 加入義務 | 労働者を雇う場合のみ |
| 個人事業所(常用労働者5人以上) | 加入義務 | 加入義務 | 労働者を雇う場合のみ |
| 個人事業所(常用労働者5人未満) | 適用除外(国民健康保険) | 適用除外(国民年金) | 労働者を雇う場合のみ |
| 一人親方(労働者を雇わない) | 適用除外(国民健康保険) | 適用除外(国民年金) | 適用除外 |
建設業許可では、営業所が独立した事務スペースを有していることや、電話・机・各種事務用品を備えていることなどの実態要件が確認されます。自宅兼事務所の場合は、独立性の確保について事前確認が必要です。
解体工事業登録から建設業許可(解体工事業)への切り替えは、単なる手続きの変更ではなく、事業の信用力と受注機会を大きく拡大する重要なステップです。経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎・誠実性という4つの要件をクリアし、必要書類を整えたうえで申請を行う必要があります。
特に実務経験の証明や社会保険の加入状況など、事前準備が成否を分ける場面も少なくありません。許可取得後は速やかに解体工事業登録の廃業届を提出し、建設業者としての適切な運営体制を整えることが求められます。
要件確認から書類準備、申請、許可取得まで含めると数か月単位の期間を要しますので、受注予定や事業計画を踏まえて計画的にスケジュールを組むことが、円滑な切り替えの最大のポイントとなります。専門的な判断が必要な場面も多いため、許認可に精通した行政書士へのご相談をおすすめいたします。