経営事項審査とは何かを解説!
経営事項審査(経審)は、公共工事を元請として受注する建設業者に必要な法定審査です。審査項目やP点の仕組み、入札参加資格との違い、有効期間や更新の考え方まで解説しています。

経営事項審査(経審)とは何かを解説!

1|経営事項審査の基本的な定義

制度の概要:

 経営事項審査(通称「経審」)とは、公共工事を直接発注者から元請として受注しようとする建設業者が受けなければならない審査制度です。建設業法第27条の23に基づく法定の審査であり、国や地方公共団体などが発注する公共工事に参入するためには、この審査を受けて「総合評定値(P点)」を取得することが義務付けられています。


法的根拠:

 経審は、建設業法第27条の23第1項において「公共性のある施設または工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けなければならない」と明確に規定されています。つまり、任意で受ける審査ではなく、公共工事の元請参入を目指すすべての建設業者に課せられた法律上の義務です。


2|経営事項審査が必要な理由

公共工事の特殊性:

 公共工事は、税金を財源とする国民・市民の財産に直結する工事です。そのため、発注者である国や地方公共団体は、発注先の建設業者が適切な経営基盤・技術力・社会的信頼性を持っているかどうかを客観的に確認する必要があります。経審はその確認手段として機能しており、審査結果に基づいて入札参加資格の格付けが行われます。


格付けと受注機会の関係:

 経審で算出されるP点の高低が、入札に参加できる工事の規模や種類を左右します。P点が高いほど、より大規模な工事の入札に参加できる仕組みになっており、事業拡大を目指す建設業者にとって経審の評点アップは経営上の重要課題といえます。


3|経審の審査主体と申請先

審査を行う機関:

 経審の審査は、建設業許可の許可行政庁、すなわち国土交通大臣または都道府県知事が行います。どの機関に申請するかは、保有している建設業許可の区分によって異なります。

許可区分 申請先
国土交通大臣許可  主たる営業所を管轄する地方整備局等
都道府県知事許可  許可を受けた都道府県の担当窓口


経営状況分析機関との関係:

 経審は申請先に一括して申請するだけでは完結しません。経営状況分析(Y点の算出)については、国土交通大臣が登録した民間の登録経営状況分析機関に別途申請する必要があります。つまり経審は、登録機関への経営状況分析申請と、行政機関への経営規模等評価申請という2段階の手続きで構成されています。

4|経審で評価される内容(審査項目)

4つの評価区分:

 経審では、建設業者の経営状況をさまざまな角度から評価するため、以下の4つの区分に分けて審査が行われます。

評価区分 記号 主な評価内容
経営規模  X点 完成工事高・自己資本額・利払前税引前償却前利益
経営状況  Y点 財務諸表に基づく経営の健全性(負債抵抗力・収益性など)
技術力  Z点 技術職員数・保有資格・元請完成工事高
社会性等  W点 社会保険加入・建退共加入・防災協定・法令遵守状況など


総合評定値(P点)の算出:

 上記4区分の評点を一定の計算式で合算することで、総合評定値(P点が算出されます。P点の計算式は以下のとおりです。

P = 0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W

(小数点第1位四捨五入で計算)

 各項目の配点ウェイトからもわかるとおり、完成工事高を含むX点技術力を示すZ点の比重が高く、工事実績と技術者の充実がP点向上の鍵となります。

5|経審の対象者と対象外

経審が必要な業者:

 経審が義務付けられているのは、公共工事を発注者から直接請け負う元請業者です。国・都道府県・市町村・公団・公社などが発注する工事において、直接契約を締結する立場の業者がこれに該当します。


経審が不要なケース:

 以下のケースでは、経審を受ける義務はありません。ただし、元請業者や発注者の要請により、実務上は取得を求められることがあります。

ケース 経審の要否
公共工事の下請業者  義務なし(要請による場合あり)
民間工事のみを受注する業者  不要
公共工事を受注しない業者  不要

6|経審の有効期間と更新

有効期間のルール:

 経審の結果(総合評定値通知書)には有効期限があり、審査基準日(直前の決算日)から1年7か月が有効期間とされています。この期間を過ぎると、経審の結果は失効し、公共工事の入札参加資格も停止されることになります。


毎年の更新が必要:

 有効期限内に継続して公共工事を受注するためには、毎年決算後に経審を受け直すことが実務上の慣行となっています。決算日から申請・通知受領までに一定の期間を要するため、スケジュールを逆算した計画的な対応が不可欠です。


7|経審と入札参加資格審査の関係

2つの手続きの違い:

 経審と入札参加資格審査は、混同されやすいですが別々の手続きです。経審P点を取得するための審査であり、入札参加資格審査は各発注機関に入札参加を申請する手続きです。経審を受けただけでは入札に参加できず、各発注機関への入札参加資格申請を別途行う必要があります。

手続き 目的 申請先
経営事項審査  P点(総合評定値)の取得 国・都道府県等の行政機関
入札参加資格審査  各発注機関への参加登録 入札参加を希望する発注機関ごと


手続きの順序:

 必ず経審を先に完了させてから、入札参加資格審査を申請するという順序になります。入札参加資格審査の申請に際して、経審の結果通知書(総合評定値通知書)の提出が求められるためです。

8|経審を受けるメリット

公共工事参入による経営安定:

 経審を取得し公共工事の入札に参加できるようになると、民間工事に比べて代金未払いリスクが低く、安定した売上確保につながります。景気の波に左右されにくい公共工事を受注ルートに加えることは、経営の安定化という観点から大きなメリットがあります。


企業信頼性の向上:

 経審を受審し、P点を取得・公表することは、対外的な企業としての信頼性・透明性のアピールにもなります。民間発注者や金融機関に対しても、経営の健全性を客観的に示す材料として活用できます。


まとめ:経審は公共工事参入への第一歩

 経営事項審査は、公共工事の元請参入に不可欠な法定審査であり、経営規模・経営状況・技術力・社会性の4区分から総合評定値(P点)を算出する制度です。P点は入札参加資格の格付けに直結するため、公共工事への参入・拡大を目指すすべての建設業者にとって避けて通れない手続きです。制度の仕組みを正確に理解した上で、計画的に準備を進めることが重要です。まずは建設業許可に精通した行政書士へご相談いただくことをお勧めします。